事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10168 |
| 判決日 | 2018-02-20 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項11号 |
| 当事者 | 原告 株式会社トライ・インターナショナル |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項 11号該当性(商標の類否)である。 1 本件商標及び特許庁における手続の経緯等 (1) 原告は,次の商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本 件商標権」という。)を有している(甲1)。 商標登録 第5851277号 商標の構成 下記のとおり 登録出願日 平成27年6月26日 設定登録日 平成28年5月20日 指定商品及び指定役務 第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生 きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒 天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きの り」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干し ひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こん にゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,チャウダー,チャウダーのもと,カレー・シ チュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」, 第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定 剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー,ココア,氷,菓子,パン,サ ンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ, みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢, 酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のた れ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あ め,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,香辛料,アイスク リームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,春巻き,春巻き - 2 - の皮,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダ ー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,パスタソース,酒かす, 米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用グルテン,食用粉類」,第35類「ト レーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分 析,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用 具の貸与,求人情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客 に対する便益の提供」,第40類「食料品の加工,食料加工用又は飲料加工用の機械 器具の貸与,浄水装置の貸与,ボイラーの貸与,業務用加湿器の貸与,業務用空気 清浄器の貸与,暖冷房装置の貸与」及び第43類「飲食物の提供,業務用加熱調理 機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸 与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁 掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオル
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。