虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求,特許権侵害差止等反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10089
判決日2018-02-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項15号、不正競争防止法14条、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法102条3項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決主文第2項及び第3項を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は,被控訴人に対し,200万円及びこれに対する平成28年1月
13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
2 控訴人のその余の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審,本訴反訴を通じてこれを5分し,その1を被控訴
人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

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