審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10066
判決日2018-02-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 日本ドライケミカル株式会社/被告 帝國纎維株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の判
断の誤り(周知技術の認定の誤り,相違点の判断の誤り)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成26年10月16日,名称を「大容量送水システム」とする特許出
願(特願2014-211320号)を行い,平成27年2月13日,設定登録を
受けた(特許第5695790号〔請求項の数は9である。〕。甲19)。
原告は,平成28年6月27日,上記請求項1ないし9に係る発明(以下,各請
求項記載の発明を請求項1ないし9の区分に応じて「本件発明1」ないし「本件発
明9」といい,これらを併せて「本件発明」という。)を無効にすることについて特
許無効審判を請求した(無効2016-800077号。甲20)。
特許庁は,平成29年2月7日,本件審判の請求は成り立たない旨の審決をした。
その謄本は,同月16日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件発明(以下,本件発明に係る特許を「本件特許」といい,本件特許の明細書
を「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】
(a)取水用水中ポンプ,油圧ホースを介して該取水用水中ポンプを駆動するディ
ーゼルエンジン,該ディーゼルエンジンの燃料を貯蔵するタンクでありかつ該タン
ク内の燃料残量レベルを常時検知する燃料残量計センサーが付設された燃料タンク,
および前記取水用水中ポンプにより取水した水を吐水する吐水機構を少なくとも積
載した大容量送水車輌,
(b)該大容量送水車輌と別個に設けられた燃料備蓄タンク,
(c)該燃料備蓄タンクと前記大容量送水車輌の間に設けられ,かつ,前記燃料残
量計センサーによって常時検知されて送られる燃料残量レベル信号に基づいて,前
記燃料備蓄タンク内に備蓄されている燃料の前記燃料タンクへの供給と停止をオ
ン・オフ制御により自動的に行う自動供給ポンプ機構,
を少なくとも有して構成されてなることを特徴とする大容量送水システム。
【請求項2】
前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,予め設
定されたレベルまでに燃料残量が減少したことを示したときに,前記燃料備蓄タン
ク内の燃料の該燃料タンクへの供給を開始するように設定されてなることを特徴と
する請求項1記載の大容量送水システム。
【請求項3】
前記大容量送水車輌に積載された燃料タンク内の燃料残量レベル信号が,予め設
定されたレベルまでに燃料残量が増加したことを示したときに,前記燃料備蓄タン
ク内の燃料の該燃料タンクへの供給を停止するように設定されてなることを特徴と
する請求項1または2記載の大容量送水システム。
【請求項4】
請求項2記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給開始方式と,
請求項3記載の燃料備蓄タンク内の燃料の前記燃料タンクへの供給停止方式を採用

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。