事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10036 |
| 判決日 | 2018-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法134条 |
| 当事者 | 被告 日本碍子株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,訂正要件, 実施可能要件,サポート要件の各充足性及び進歩性の判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成26年8月13日,名称を「空気極材料及び固体酸化物型燃料電池」 とする特許出願(優先日を平成25年8月23日,優先権主張国を日本国とするも のであり,以下「本件出願」という。特願2014-164700号)を行い,同 年12月12日,設定登録を受けた(特許第5663694号〔請求項の数は2で ある。〕。甲18)。 原告は,平成27年3月30日,上記請求項1及び2に係る発明(以下,請求項 1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「本件発明2」といい,本件 発明1及び2を併せて「本件発明」という。)を無効にすることについて特許無効審 判を請求した(無効2015-800089号。甲31)。これに対し,被告は,平 成28年8月3日,訂正請求をした(以下,当該訂正請求による訂正を「本件訂正」 という〔甲23〕。なお,被告は,同年1月13日にも,訂正請求をしていたものの 〔甲21〕,当該訂正請求は,特許法134条の2第6項により,取り下げられたも のとみなされた。)。 特許庁は,同年12月20日,本件訂正を認めた上で,本件審判の請求は成り立 たない旨の審決をした。その謄本は,平成29年1月6日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件訂正後の本件発明(以下,本件発明に係る特許を「本件特許」といい,本件 訂正後の明細書を「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおり である。 「【請求項1】 一般式ABO で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有する ペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有し, 断面を電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位差が5度以上 の境界によってそれぞれ規定され,円相当径が0.03μm 超の複数の同一結晶方 位領域(ただし,粒径が0.3μm 以下の粒子に含まれる同一結晶方位領域を除く) の固相全体に対する面積占有率は,10%以上である, 固体酸化物型燃料電池用空気極材料。 【請求項2】 燃料極と, 一般式ABO で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有する ペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有する空気極と, 前記燃料極と前記空気極の間に配置される固体電解質層と, を備え, 前記空気極の断面を電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位 差が5度以上の境界によってそれぞれ規定され,円相当径が0.03μm 超の複数 の同一結晶方位領域の固相全体に対する面積占有率は,15%以上ある, 固体酸化物型燃料電池。 3 審決の理由の要点 (1) 審決の判断の概要 審決は,本件訂正について,明瞭でない記載の釈明を目的とする
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。