事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10035 |
| 判決日 | 2018-02-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条4項1号、特許法36条6項1号、特許法134条 |
| 当事者 | 被告 日本碍子株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,訂正要件, 実施可能要件,サポート要件の各充足性及び進歩性の判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成26年4月2日,名称を「空気極材料及び固体酸化物型燃料電池」 とする特許出願(優先日を平成25年8月23日,優先権主張国を日本国とするも のであり,以下「本件出願」という。特願2014-76282号)を行い,同年 8月29日,設定登録を受けた(特許第5603515号〔請求項の数は4である。〕。 甲17)。 原告は,平成27年3月30日,上記請求項1ないし4に係る発明(以下,各請 求項記載の発明を請求項1ないし4の区分に応じて「本件発明1」ないし「本件発 明4」といい,これらを併せて「本件発明」という。)を無効にすることについて特 許無効審判を請求した(無効2015-800088号。甲30)。これに対し,被 告は,平成28年8月3日,訂正請求をした(以下,当該訂正請求による訂正を「本 件訂正」という〔甲22〕。なお,被告は,同年1月13日にも,訂正請求をしてい たものの〔甲20〕,当該訂正請求は,特許法134条の2第6項により,取り下げ られたものとみなされた。)。 特許庁は,同年12月20日,本件訂正を認めた上で,本件審判の請求は成り立 たない旨の審決をした。その謄本は,平成29年1月6日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件訂正後の本件発明(以下,本件発明に係る特許を「本件特許」といい,本件 訂正後の明細書を「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおり である。 「【請求項1】 一般式ABO で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有する ペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有し, 電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位差が5度以上の境界 によって規定される複数の同一結晶方位領域の平均円相当径が,0.03μm以上 2.8μm以下である, 固体酸化物型燃料電池用空気極材料。 【請求項2】 前記複数の同一結晶方位領域それぞれの円相当径の標準偏差値が,3以下である, 請求項1に記載の固体酸化物型燃料電池用空気極材料。 【請求項3】 燃料極と, 一般式ABO で表され,AサイトにLa及びSrの少なくとも一方を含有する ペロブスカイト構造を有する複合酸化物を主成分として含有する空気極と, 前記燃料極と前記空気極の間に配置される固体電解質層と, を備え, 前記空気極の断面を電子線後方散乱法によって結晶方位解析した場合,結晶方位 差が5度以上の境界によって規定される複数の同一結晶方位領域の平均円相当径は, 0.03μm以上3.3μm以下である, 固体酸化物型燃料電池。 【請求項4】 前記複数の同一結晶方位領域それぞれの円相当径の標準偏差値は,3.3以下で ある, 請求項
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。