事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(う)125 |
| 判決日 | 2013-01-29 |
| 分類 | 知的財産 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法37条、商標法78条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点であり,また,所 論も問題としている本件Wiiと真正品との同一性は,その改変の程度が,実質的 に出所表示機能及び品質保証機能を損なう程度に至っているかどうかという観点か ら判断されるべきものと解される。 所論のうち,これと異なる見解に立って原判決の法令解釈適用を論難している点 は,いずれも前提を誤るものであり,採用することができない。 (2) 当審事実取調べの結果を含む関係各証拠によれば,本件Wiiに加えられ た改変に関し,以下の事実関係が明らかである。 ア Wiiは,任天堂が製造・販売する家庭用ゲーム機であるが,その本体内部 の書換え可能な内蔵メモリの特定の番地にファームウエアと呼ばれるプログラムが インストールされている。真正品のWiiにおいて,同社がインストールし,ある いは更新のため正規に配布したアップデートプログラムにより導入されたファーム ウエアは,(a)ハードウエアであるWiiの各モジュールを制御し,ゲーム等のア プリケーションソフトが所期の作動をするための基盤を提供するもので,ゲーム機 としてのWiiの機能を規定する機能を営むとともに,(b)Wiiのために任天堂 が製作・提供するアプリケーション又は同社の許諾を得て製作・提供された正規の アプリケーション以外のプログラムはインストールしたり実行したりすることがで きないようにして,不正なプログラムを排除する機能(記録中では,任天堂関係者 により「セキュリティ機能」と呼称されている。)も果たすものでもある。 なお,ファームウエアは,不具合(バグ)等の修正やシステム機能の追加,不正 なプログラムに対するセキュリティ対策等のために,任天堂により,不定期にアッ プデート(更新)のためのプログラムがインターネット配信や正規のアプリケーシ ョンへの添付などの形でユーザーに配布され,ユーザーがこれを用いて自身の手で 内蔵メモリのファームウエアを最新のものに書き換えることが予定されているが, このような任天堂提供の正規のファームウエアに代えて,ユーザーにおいて同様の - 4 - 働きをする任意のプログラムをインストールして使用することは予定されていない。 原判示犯罪事実記載の「内蔵プログラム」とは,真正品にあらかじめインストー ルされ,あるいは正規のアップデートプログラムにより更新された,このようなW ii内蔵メモリ内のファームウエア全体を指すものであることが,原審の審理経過 及び証拠全体の趣旨から明らかである。なお,記録中の鑑定報告書(原審甲5添付 のもの,甲31及び甲45)には,上記(b)のセキュリティ機能と区別して「内蔵 プログラム」という表現を用いている部分があり,文意から同(a)のモジュール制 御等の部分を指しているものと解されるが,原判示事実についての上記理解を妨げ るものではない。 イ 被告
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。