不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10068等
判決日2018-02-28
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者控訴人 附帯被控訴人マツイマシン株式会社/被控訴人 附帯控訴人月島環境エンジニアリング株式会社

この事件の代理人

  • 田上洋平(被控訴人代理人)/大阪弁護士会
  • 小池豊(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

本件の争点は,原判決の「事実及び理由」欄の第2の3に記載のとおりである。
4 争点に関する当事者の主張
本件の争点に関する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2)
及び(3)のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは,原判決「事実及
び理由」欄の第3に記載のとおりである。
(1) 原判決の補正
ア 原判決6頁6行目に「異ならない」とあるのを「妨げられるものではな
い」と改める。
イ 原判決7頁18行目に「S-Ⅱ」とあるのを「S-Ⅱ型」と改める。
ウ 原判決8頁1行目に「L-Ⅱ」とあるのを「L-Ⅱ型」と改める。
エ 原判決13頁9行目に「カタログに」とあるのを「カタログ」と改め
る。
オ 原判決26頁9行目の後に,行を改め,次のとおり挿入する。
「 (6) 平成28年7月1日以降の被告商品の販売による損害額について
控訴人は,平成28年7月1日から平成29年8月31日までの間において,被
告商品の販売を継続している。
控訴人が上記期間内に販売した被告商品の販売価額は●●●●●●●●●●であ
り,限界利益は872万6225円である。
(7) 弁護士費用について
本件事案の内容,事案の難易,訴訟の経緯及び認容額等の諸般の事情を考慮する
と,控訴人の不法行為と因果関係のある損害としての弁護士費用は,330万円で
ある。
(8) 遅延損害金の起算日について
遅延損害金の起算日は,①控訴人が平成24年12月から平成28年6月までの
間に行った被告商品の販売による利益(限界利益)2681万2539円に,前記
- 4 -
(7)の弁護士費用330万円を加算した3011万2539円については,訴状送
達日の翌日である平成27年9月12日,②前記(6)の平成28年7月1日から
平成29年8月31日までの間に行った被告商品の販売による利益(限界利益)8
72万6225円については,平成29年9月1日である。
仮に,訴状送達日である平成27年9月11日までの取引か否かで区別するので
あれば,遅延損害金の起算日は,③平成27年9月11日までの間に行った被告商
品の販売による利益(限界利益)に,前記(7)の弁護士費用330万円を加算した
2376万9141円については,訴状送達日の翌日である平成27年9月12
日,④平成27年9月12日から平成28年6月30日までの間に行った被告商品
の販売による利益(限界利益)634万3398円については,平成28年7月1
日,⑤前記(6)の平成28年7月1日から平成29年8月31日までの間に行った
被告商品の販売による利益(限界利益)872万6225円については,平成29
年9月1日である。」
カ 原判決32頁2行目から5行目に「乙58の1の注文書記載の見積書N
o『PP-34001/TP33704』と乙58の3の受注カ

主文(判決文より)

1 本件控訴及び附帯控訴に基づき,原判決主文4項~7項を次のとおり
変更する。
2 控訴人は,被控訴人に対し,3784万1791円及びうち1779
万0120円に対する平成27年9月12日から,うち1047万54
46円に対する平成28年7月1日から,うち957万6225円に対
する平成29年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
3 被控訴人のその余の請求を棄却する。
- 1 -
4 訴訟費用については,第1,2審を通じてこれを4分し,その1を被
控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
5 本判決の上記第2項は仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。