事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10079 |
| 判決日 | 2018-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,発明該当性と実施可能要件の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「空気熱エネルギーを利用して仕事,冷却,および水を出力する ための低温状態エンジン」とする発明につき,平成24年(2012年)11月1 5日を国際出願日として特許出願(請求項の数15)をし(パリ条約による優先権 主張 平成23年(2011年)11月16日・ニュージーランド,国際公開番号 WO2013/073972。甲1,3),平成27年2月10日,手続補正をした (請求項の数15。甲7。このとき,発明の名称を「空気熱エネルギーを利用して 仕事,冷却,および水を出力するための方法および装置」と補正した。)が,平成2 7年5月8日付けで拒絶査定を受けたので,平成27年9月2日,拒絶査定不服審 判請求をする(不服2015-16215号)とともに,手続補正をした(請求項 の数15。甲11)。 特許庁は,平成28年12月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,その謄本は,同月20日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 平成27年9月2日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1~15に係 る発明(以下,請求項の番号を用いて「本願発明1」~「本願発明15」といい, これらを総称して「本願発明」という。)は,以下のとおりのものである(甲11)。 【請求項1】 空気熱エネルギーを利用して仕事,冷却,および水を出力するための装置であっ て,第1サイクルと第2サイクルとを包含し,前記第1サイクルが,気化器と,膨 張器と,前記膨張器と前記気化器とを通る巡回路内において極低温作動流体を圧送 するように構成された作動流体ポンプとを包含し,前記第2サイクルが,前記気化 器と,周囲熱交換器と,前記気化器と前記周囲熱交換器とを通る巡回路内において 熱伝達液体を圧送するように構成された循環ポンプとを包含し,前記気化器が,熱 - 2 - 交換器として作用して前記熱伝達液体から前記極低温作動流体へ熱を伝達するよう に構成され,前記極低温作動流体が前記熱を吸収し,気化して高圧蒸気となり,前 記膨張器内で断熱膨張が発生してピストンホイールを推進して回転させ,シャフト の仕事および極低温液体を発生させ,前記周囲熱交換器が,熱交換ユニットとして 作用して,外部熱源である周囲空気から前記熱伝達液体へ熱を伝達するとともに冷 却能力と凝縮液と乾燥空気とを出力するように構成される,装置。 【請求項2】 前記気化器は,前記高圧蒸気を発生させるために使用され,前記作動流体ポンプ と前記膨張器との間に設置され,前記気化器のシェル側が高圧の前記極低温作動流 体を流通させて管側が低圧の前記熱伝達液体を流通させる,請求項1に記載の装置。 【請求項3】 前記膨張器は, 前記気化器と前記作動流体ポンプとの間に設置
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。