審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10156
判決日2018-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法29条1項、特許法29条2項
当事者原告 株式会社サカエ/被告 コージ産業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は,補正要件(特許法17条の2第3項)違反の有無についての判断の当否であ
る。
1 手続の経緯
被告は,平成23年7月25日に出願され(特願2011-162246号。平
成18年4月27日〔以下,「本件原出願日」という。〕に出願された特願2006
-123085号の分割出願〔甲10〕),平成23年8月31日付けで手続補正が
され(甲22。以下,「本件補正」という。),平成24年1月27日に設定登録がさ
れた特許(以下,「本件特許」という。特許第4910097号。発明の名称「棚装
置」)の特許権者である。
原告は,平成27年6月2日,本件特許の無効審判請求をしたところ(無効20
15-800131号),特許庁は,平成29年6月19日,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月29日に原告に送達された。
2 本件発明等の要旨
(1) 本件特許の請求項1及び2に係る発明(以下,それぞれ「本件発明1」及
び「本件発明2」という。)は,次のとおりである。
(本件発明1)
4本のコーナー支柱と,前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製
の棚板とを備えており,前記棚板は,水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り
曲げ形成した外壁とを備えている棚装置であって,前記棚板における外壁の先端に,
基板の側に折り返された内壁が,当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連
接部を介して一体に形成されており,前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端
部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており,前記内壁の自由端部は傾斜
部になっている,棚装置。
(本件発明2)
- 2 -
4本のコーナー支柱と,前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製
の棚板とを備えており,前記棚板は,水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り
曲げ形成した外壁とを備えている棚装置であって,前記棚板における外壁の先端に,
基板の側に折り返された内壁が,当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連
接部を介して一体に形成されており,前記内壁のうち前記連接部と反対側の自由端
部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており,前記棚装置における内壁の
自由端部は傾斜部になっており,前記コーナー支柱は平面視L形であり,前記棚板
の外壁が前記コーナー支柱にボルト及びナットで固定されており,前記棚装置の連
接部は前記基板と反対側に向いて凸の円弧状に形成されており,隣り合った連接部
が互いに突き合わさっている,棚装置。
(2) 本件特許に係る特許出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載
された発明(以下,それぞれ「本件当初発明1」,「本件当初発明2」という。)
は,以下のとおりである(甲23)。
(本件当初発明1)
複数本のコーナー支柱と,前記コーナー支柱の群で囲われた

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。