事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10137 |
| 判決日 | 2018-03-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社MTG |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の判断の当否である。 - 1 - 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「美容器」とする発明につき,平成23年11月16日に特許出 願し(特願2011-250916号。甲9の1・2),平成27年11月2日付け で手続補正をしたが(以下,「本件補正」という。甲8),平成28年4月5日付け で拒絶査定を受けた。 原告は,平成28年7月12日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2016- 10509号。甲3)。 特許庁は,平成29年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決をし,同審決謄本は,同年6月6日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,以下のとお りである(甲8)。 「ハンドルの先端側に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線 を中心に回転可能に支持した美容器において, 該美容器の側面視で,前記支持軸の軸線は,前記ハンドルの先端側かつ下方を向 き, 前記ボールは,前記支持軸の先端を覆う非貫通形状であることを特徴とする美容 器。」 3 審決の理由の要点 (1) 引用発明等の認定 ア 登録実用新案第3159255号公報(甲1。以下,「引用文献1」とい う。)には,以下の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されているものと認め られる。 「柄本体部と,柄本体部に回転自在に保持されるローラ部とによって構成され, 前記柄本体部が,使用者によって保持される所定の長さの把持部と,該把持部か ら該把持部の長さ方向に対して第1の角度で傾斜し且つお互いが第2の角度で開く - 2 - ように前記把持部の一端から延出する一対のローラ保持部とによって構成され,且 つ 前記ローラ部が,磁石によって形成されると共に前記ローラ保持部のそれぞれに 回転自在に保持されるマグネット美容ローラ。」 イ さらに,引用文献1には,以下の技術事項(以下,「引用文献1事項」と いう。)が記載されているといえる。 「マグネット美容ローラのローラ部5において,ローラ本体部50の一端に先端 部51を一体に具備するとともに,軸方向に小径孔53及び大径孔54を連設する ように構成し,該小径孔53及び該大径孔54にローラ保持部4を挿通することに より,該ローラ部5を該ローラ保持部4に対して回転自在に保持すること。」 ウ 特開2000-24065号公報(以下,「引用文献2」という。)には, 以下の事項(以下,「引用文献2事項」という。)が記載されているものと認められ る。 「回転軸体8と,その回転軸体8の両端に嵌着したマッサージ部2とその回転軸 体8を支持する把持部4とから構成されるマッサージ具1であって,該マッサージ 部2は,左右2つの円柱体3,3から構成され,該円柱体3の内側側面部3aを皮 膚表面に
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。