審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10137
判決日2018-03-07
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社MTG

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の判断の当否である。
- 1 -
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「美容器」とする発明につき,平成23年11月16日に特許出
願し(特願2011-250916号。甲9の1・2),平成27年11月2日付け
で手続補正をしたが(以下,「本件補正」という。甲8),平成28年4月5日付け
で拒絶査定を受けた。
原告は,平成28年7月12日,拒絶査定不服審判請求をした(不服2016-
10509号。甲3)。
特許庁は,平成29年5月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,同審決謄本は,同年6月6日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の請求項1に係る発明(以下,「本願発明」という。)は,以下のとお
りである(甲8)。
「ハンドルの先端側に一対のボールを,相互間隔をおいてそれぞれ支持軸の軸線
を中心に回転可能に支持した美容器において,
該美容器の側面視で,前記支持軸の軸線は,前記ハンドルの先端側かつ下方を向
き,
前記ボールは,前記支持軸の先端を覆う非貫通形状であることを特徴とする美容
器。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明等の認定
ア 登録実用新案第3159255号公報(甲1。以下,「引用文献1」とい
う。)には,以下の発明(以下,「引用発明」という。)が記載されているものと認め
られる。
「柄本体部と,柄本体部に回転自在に保持されるローラ部とによって構成され,
前記柄本体部が,使用者によって保持される所定の長さの把持部と,該把持部か
ら該把持部の長さ方向に対して第1の角度で傾斜し且つお互いが第2の角度で開く
- 2 -
ように前記把持部の一端から延出する一対のローラ保持部とによって構成され,且
つ
前記ローラ部が,磁石によって形成されると共に前記ローラ保持部のそれぞれに
回転自在に保持されるマグネット美容ローラ。」
イ さらに,引用文献1には,以下の技術事項(以下,「引用文献1事項」と
いう。)が記載されているといえる。
「マグネット美容ローラのローラ部5において,ローラ本体部50の一端に先端
部51を一体に具備するとともに,軸方向に小径孔53及び大径孔54を連設する
ように構成し,該小径孔53及び該大径孔54にローラ保持部4を挿通することに
より,該ローラ部5を該ローラ保持部4に対して回転自在に保持すること。」
ウ 特開2000-24065号公報(以下,「引用文献2」という。)には,
以下の事項(以下,「引用文献2事項」という。)が記載されているものと認められ
る。
「回転軸体8と,その回転軸体8の両端に嵌着したマッサージ部2とその回転軸
体8を支持する把持部4とから構成されるマッサージ具1であって,該マッサージ
部2は,左右2つの円柱体3,3から構成され,該円柱体3の内側側面部3aを皮
膚表面に

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。