事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10169 |
| 判決日 | 2018-03-07 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項、商標法4条1項11号、商標法4条1項16号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ファインフードネットワーク/被告 株式会社ローソン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,登録第5708397号商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者 である。本件商標は,下記のとおりの構成からなり,平成25年7月4日に登録出 願され,第30類「茶,茶飲料,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハ ンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,穀物の加 工品を主材とする調理済み惣菜,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当, ラビオリ,お好み焼き,おにぎり,調理済みのラーメン,調理済みのうどん,調理 済みの中華そば,調理済みのそうめん,調理済みの焼きそば,調理済みのパスタ, 調理済み麺類,調理済みの炒飯,調理済みの丼物,調理済みの米飯,調理済のスパ ゲティ,調理済みのカレーライス,ドライカレー,チャーハン」を指定商品として, 平成26年9月5日に登録すべき旨の審決がされ(以下,「本件登録審決日」という。), 同年10月10日に設定登録されたものである。(甲1,2) 原告は,平成27年10月15日,本件商標の無効審判請求をした(無効201 5-890082号)。(甲87) 特許庁は,平成29年7月21日,「登録第5708397号の指定商品中,
主文(判決文より)
1 特許庁が無効2015-890082号事件について平成29年7月21日 にした審決のうち,登録第5708397号の指定商品「コロッケ入りのパン,コ ロッケ入りのサンドイッチ,コロッケ入りのハンバーガー,コロッケ入りの弁当, コロッケ入りの調理済みの丼物,コロッケ入りの調理済みカレーライス,コロッケ 入りのチャーハン」について「審判請求は成り立たない。」とした部分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。