審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10169
判決日2018-03-07
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項、商標法4条1項11号、商標法4条1項16号
当事者原告 株式会社ファインフードネットワーク/被告 株式会社ローソン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
は,商標法4条1項11号該当性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,登録第5708397号商標(以下,「本件商標」という。)の商標権者
である。本件商標は,下記のとおりの構成からなり,平成25年7月4日に登録出
願され,第30類「茶,茶飲料,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハ
ンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,調味料,穀物の加工品,穀物の加
工品を主材とする調理済み惣菜,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,
ラビオリ,お好み焼き,おにぎり,調理済みのラーメン,調理済みのうどん,調理
済みの中華そば,調理済みのそうめん,調理済みの焼きそば,調理済みのパスタ,
調理済み麺類,調理済みの炒飯,調理済みの丼物,調理済みの米飯,調理済のスパ
ゲティ,調理済みのカレーライス,ドライカレー,チャーハン」を指定商品として,
平成26年9月5日に登録すべき旨の審決がされ(以下,「本件登録審決日」という。),
同年10月10日に設定登録されたものである。(甲1,2)
原告は,平成27年10月15日,本件商標の無効審判請求をした(無効201
5-890082号)。(甲87)
特許庁は,平成29年7月21日,「登録第5708397号の指定商品中,

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2015-890082号事件について平成29年7月21日
にした審決のうち,登録第5708397号の指定商品「コロッケ入りのパン,コ
ロッケ入りのサンドイッチ,コロッケ入りのハンバーガー,コロッケ入りの弁当,
コロッケ入りの調理済みの丼物,コロッケ入りの調理済みカレーライス,コロッケ
入りのチャーハン」について「審判請求は成り立たない。」とした部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。