事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10070 |
| 判決日 | 2018-03-07 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,以下のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理由」 欄の第2,3に記載のとおりである。 (1) 原判決5頁25行目から6頁5行目までを削る。 (2) 原判決6頁6行目の「(3)」を「(1)」と改める。 (3) 原判決6頁11行目の「(4)」を「(2)」と改める。 (4) 原判決6頁13行目の「(5)」を「(3)」と改める。 (5) 原判決6頁14行目の「(6)」を「(4)」と改める。 3 当事者の主張 当事者の主張は,以下のとおり,(1)原判決を補正し,(2)控訴人の控訴理由と, (3)それに対する被控訴人の主張を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2, 4に記載のとおりである。 (1) 原判決の補正 - 3 - ア 原判決6頁16行目から23頁24行目までを削る。 イ 原判決23頁25行目の「(3)」を「(1)」と改める。 ウ 原判決29頁11行目の「(4)」を「(2)」と改める。 エ 原判決31頁21行目の「(5)」を「(3)」と改める。 オ 原判決32頁6行目の「(6)」を「(4)」と改める。 (2) 控訴理由 ア 争点3-1(被告製品は構成要件26B,26C,26D及び26Fを 充足するか)について (ア) 控訴人は,当審において,第1接着領域について,原審の解釈を変更 して,下記図A(以下,「図A」という。)の赤く塗られた箇所であると主張する。 【図A】 (イ) 第1接着領域から第2接着領域を見た場合,その間のいわば斜めの線 上にプリント用領域が位置しており,このような位置関係が「間」といえる。また, 離間した二つの第1接着領域をまとめて考えた場合でも,これらの第1接着領域が プリント用領域の一端縁部の両側に位置し,プリント用領域を挟んでその反対側に 第2接着領域が位置しており,長手方向に見ても,プリント用領域は第1接着領域 と第2接着領域との「間」に位置するということができる。 (ウ) 第1接着領域とプリント用領域とが,ほぼ同時にケーブルに接するこ とになることは,機能面からみた場合,プリント用領域が第1接着領域と第2接着 領域の「間」にあることを否定する根拠とならない。 - 4 - 通常の巻き方を前提とすれば,最初に第1接着領域がケーブルに接する。より機 能的にみると,第1接着領域が最初にケーブルに接するのは,その後のステップの ためにラベルを一旦保持・固定するためである。そして,プリント用領域には接着 剤は塗布されていないので,このような保持・固定の機能はない。したがって,第 1接着領域がケーブルに固定され,その後にプリント用領域が巻かれ,その後に第 2接着領域が巻かれて非接着領域に接着剤で一部貼着される,との順番で巻かれる ことになり,プリント用領域は,第1接着領域の後で第2接着領域の前にあること になるから,
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30 日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。