事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)35 |
| 判決日 | 2013-01-31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者 の主張は,原判決2頁25行目の「らなない」を「らない」と,同12頁11 行目,20行目,24行目,25行目及び13頁2行目の「原告」を「1審原 告ら」とそれぞれ改め,3,4項のとおり,当審における当事者等の主張(原 審での主張を敷衍するものを含む。)を付加するほかは,原判決「事実及び理 由」欄の「第2 事案の概要」2ないし4に記載のとおりであるから,これを 引用する。 3 当審における1審原告らの主張 (1) 原判決は政務調査費の支出状況が明確でないことを看過していること ア 総論 原判決は,収支報告書(原判決2頁24行目)の内容が不正確であるこ とから,補助参加人会派に政務調査費の支出状況を明らかにする説明義務 があるとしておきながら,補助参加人会派が支出状況に関する抽象的で概 括的な説明(以下「一応の説明」という。)しか行わず,支出状況が「明 らか」にされたとはいえないのに,補助参加人会派の説明責任が果たされ たものと判示した。しかし,これは,原判決が自ら示した判断枠組に反し て不合理な認定をしたというべきであり,補助参加人会派は支出状況につ いて立証したものとはいえない。 イ 補助参加人会派が負うべき説明義務の内容 (ア) 原判決が判示した説明義務の内容 原判決は,収支報告書の記載内容が正確でないことを主張立証した場 合,「返還を求められている会派側において,政務調査活動の秘匿性の 要請に抵触しない限度において,政務調査費の支出状況を明らかにすべ き」であると判示している。この判断枠組みは,原判決も述べるように, 本件条例(原判決2頁7行目)においては,収支報告書を閲覧しても支 出の明細は明らかでなく,補助参加人会派が所持している領収書等の資 料がなければ支出状況が明らかにならないことから,補助参加人会派に 対して説明責任を認めるものであり,「秘匿性の要請に抵触しない」と する点を除いて正当である。 (イ) 補助参加人会派は客観証拠により支出状況を明らかにすべきこと 上記判断枠組において「明らかにすべき」とされている説明義務の内 容・程度については,①説明義務が生じる前提として支出報告書の記載 内容が不正確であるとの事情が存在すること,②政務調査費が税金を原 資としており,その収支状況について透明性の確保が強く求められるこ と,③適正な会計処理を行っている会派であれば支出状況を説明するこ とは難しくないことなどの事情に照らせば,使途について一応の説明を するだけでは足りず,領収書等の証拠を示すことで,報告された内容に 対応する支出が実際に存在したことまで説明される必要があるものと解 すべきである。 (ウ) 秘匿性の要請による限定は不要であること a 政務調査活動の内容は秘匿不要であること 原判決は,補助参加人会派の説明義務を「政務調査活
主文(判決文より)
1 1審原告らの本件控訴をいずれも棄却する。 2 1審被告の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 1審被告は補助参加人会派に対し,294万円を支払うよう請求せ よ。 (2) 1審原告らのその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを40分し,その1を1審被告の 負担とし,その余を1審原告らの負担とし,補助参加によって生じた費用 は,これを40分し,その1を補助参加人会派の負担とし,その余を1審 原告らの負担とする。
出典
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