事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10088 |
| 判決日 | 2018-03-12 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 テクニカ合同株式会社/被告 栗田工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩 性判断(相違点の認定,相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,名称を「気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法」とする発明 について,平成17年3月23日(以下,「本件出願日」という。)を出願日として 特許出願(特願2005-83412号)をし,平成24年8月17日,その設定 登録を受けた(特許第5063863号。請求項の数3。以下,「本件特許」という。 甲18)。 原告が,平成28年10月21日付けで本件特許の請求項1~3に係る発明につ いての特許無効審判請求(無効2016-800122号)をしたところ(甲17), 特許庁は,平成29年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1~3に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」 のようにいい,本件発明1~3を合わせて「本件発明」という。)の特許請求の範囲 の記載は,次のとおりである(なお,本件特許の明細書及び図面〔甲18〕を「本 件明細書」という。) (1) 本件発明1 【請求項1】 気泡シールド工法で発生する建設排泥に,カチオン性高分子凝集剤を添加すること なく,アニオン性高分子凝集剤を添加混合し,造粒した後,無機系固化材を添加混 合して固化することを特徴とする気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。 (2) 本件発明2 【請求項2】 請求項1において,無機系固化材がカルシウムまたはマグネシウムの酸化物を含む - 2 - 粉末である気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。 (3) 本件発明3 【請求項3】 請求項1において,無機系固化材が石膏を含む粉末である気泡シールド工法で発生 する建設排泥の処理方法。 3 審判における請求人(原告)の主張(無効理由) 本件発明1は,その出願前に頒布された刊行物である甲1~3に記載された発明 及び周知技術(甲7~12)に基づいて,また,本件発明2~3は,甲1~3に記 載された発明及び周知技術(甲4~12)に基づいて,当業者が容易に発明するこ とができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることがで きないものであり,本件特許は,同法123条1項2号に該当し,無効とすべきで ある。 甲1:特公平7-53280号公報 甲2:特開平6-193382号公報 甲3:特開2002-336671号公報 4 審決の理由の要点 (1) 本件発明1について ア 甲1発明の認定 甲1には,次の発明(以下,「甲1発明」という。)が記載されている。 「気泡シールド工法より発生する気泡混入掘削ずりに,カチオン性有機高分子凝集 剤を添加混練し,カチオン性有機高分子凝集剤添加混練後に石灰やセメント等の
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。