審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10088
判決日2018-03-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 テクニカ合同株式会社/被告 栗田工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩
性判断(相違点の認定,相違点の容易想到性の判断)の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,名称を「気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法」とする発明
について,平成17年3月23日(以下,「本件出願日」という。)を出願日として
特許出願(特願2005-83412号)をし,平成24年8月17日,その設定
登録を受けた(特許第5063863号。請求項の数3。以下,「本件特許」という。
甲18)。
原告が,平成28年10月21日付けで本件特許の請求項1~3に係る発明につ
いての特許無効審判請求(無効2016-800122号)をしたところ(甲17),
特許庁は,平成29年3月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
をし,その謄本は,同月30日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1~3に係る発明(以下,請求項の番号に従って「本件発明1」
のようにいい,本件発明1~3を合わせて「本件発明」という。)の特許請求の範囲
の記載は,次のとおりである(なお,本件特許の明細書及び図面〔甲18〕を「本
件明細書」という。)
(1) 本件発明1
【請求項1】
気泡シールド工法で発生する建設排泥に,カチオン性高分子凝集剤を添加すること
なく,アニオン性高分子凝集剤を添加混合し,造粒した後,無機系固化材を添加混
合して固化することを特徴とする気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。
(2) 本件発明2
【請求項2】
請求項1において,無機系固化材がカルシウムまたはマグネシウムの酸化物を含む
- 2 -
粉末である気泡シールド工法で発生する建設排泥の処理方法。
(3) 本件発明3
【請求項3】
請求項1において,無機系固化材が石膏を含む粉末である気泡シールド工法で発生
する建設排泥の処理方法。
3 審判における請求人(原告)の主張(無効理由)
本件発明1は,その出願前に頒布された刊行物である甲1~3に記載された発明
及び周知技術(甲7~12)に基づいて,また,本件発明2~3は,甲1~3に記
載された発明及び周知技術(甲4~12)に基づいて,当業者が容易に発明するこ
とができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることがで
きないものであり,本件特許は,同法123条1項2号に該当し,無効とすべきで
ある。
甲1:特公平7-53280号公報
甲2:特開平6-193382号公報
甲3:特開2002-336671号公報
4 審決の理由の要点
(1) 本件発明1について
ア 甲1発明の認定
甲1には,次の発明(以下,「甲1発明」という。)が記載されている。
「気泡シールド工法より発生する気泡混入掘削ずりに,カチオン性有機高分子凝集
剤を添加混練し,カチオン性有機高分子凝集剤添加混練後に石灰やセメント等の

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。