事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10059等 |
| 判決日 | 2018-03-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法100条、特許法100条1項、特許法102条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,当審における新たな争点として,「新規性喪失の有無」(争点(1) ア(イ)c)を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3に記載のとおりで ある。 4 当事者の主張 当事者の主張は,以下に,控訴人の控訴理由及び補助参加人の主張とそれらに対 する被控訴人の主張,被控訴人の附帯控訴理由とそれに対する控訴人の主張を加え るほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第3に記載のとおりである。 (控訴理由) (1) 争点(1)ア(ウ)(本件製品を補助参加人が製造販売したことにより消尽が成 立するか)について ア 本件製品の製造販売が補助参加人の自己実施に当たること - 5 -
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 - 1 - (1) 被控訴人は,控訴人に対し,284万8755円及びうち37 万0755円に対する平成27年1月25日から,うち247万 8000円に対する平成28年12月1日から各支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。 (2) 控訴人のその余の本訴請求を棄却する。 (3) 被控訴人の反訴請求をいずれも棄却する。 2 本件附帯控訴を棄却する。 3 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,本訴及び反 訴並びに第1審及び第2審を通じて,これを5分し,その2を控訴 人の負担とし,その余を被控訴人の負担とし,補助参加によって生 じた費用は,本訴及び反訴並びに第1審及び第2審を通じて,これ を5分し,その2を補助参加人の負担とし,その余を被控訴人の負 担とする。 4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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