特許権侵害差止請求権不存在確認等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10059等
判決日2018-03-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法100条、特許法100条1項、特許法102条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,当審における新たな争点として,「新規性喪失の有無」(争点(1)
ア(イ)c)を加えるほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2,3に記載のとおりで
ある。
4 当事者の主張
当事者の主張は,以下に,控訴人の控訴理由及び補助参加人の主張とそれらに対
する被控訴人の主張,被控訴人の附帯控訴理由とそれに対する控訴人の主張を加え
るほかは,原判決の「事実及び理由」欄の第3に記載のとおりである。
(控訴理由)
(1) 争点(1)ア(ウ)(本件製品を補助参加人が製造販売したことにより消尽が成
立するか)について
ア 本件製品の製造販売が補助参加人の自己実施に当たること
- 5 -

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
- 1 -
(1) 被控訴人は,控訴人に対し,284万8755円及びうち37
万0755円に対する平成27年1月25日から,うち247万
8000円に対する平成28年12月1日から各支払済みまで年
5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人のその余の本訴請求を棄却する。
(3) 被控訴人の反訴請求をいずれも棄却する。
2 本件附帯控訴を棄却する。
3 訴訟費用(補助参加によって生じた費用を除く。)は,本訴及び反
訴並びに第1審及び第2審を通じて,これを5分し,その2を控訴
人の負担とし,その余を被控訴人の負担とし,補助参加によって生
じた費用は,本訴及び反訴並びに第1審及び第2審を通じて,これ
を5分し,その2を補助参加人の負担とし,その余を被控訴人の負
担とする。
4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。