事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10079 |
| 判決日 | 2018-03-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 兼控訴人株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,下記のとおり,原判決を訂正するほかは,原判決「事実及び理由」 の第2の3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決12頁10行目の「平成27年8月以降」を,「平成29年12月以降」 と訂正する。 (2) 原判決12頁25行目及び26行目を削除する。 (3) 原判決13頁6行目から11行目を削除し,12行目冒頭の「(ウ)」を「(イ)」 と訂正する。
主文(判決文より)
1 一審被告の本件控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。 (1) 一審被告は,一審原告に対し,1202万6841円及びこれ に対する平成21年8月8日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 - 1 - (2) 一審原告のその余の請求を棄却する。 2 一審原告の控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを10分し,その1を一 審被告の負担とし,その余を一審原告の負担とする。 4 この判決は,第1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
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