事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10007 |
| 判決日 | 2018-03-26 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法112条1項 |
| 当事者 | 控訴人 エスティーネットワーク株式会社/被控訴人 マルエイシステム株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 控訴人は,別紙1物件目録記載1ないし4の製品を製造・販 売してはならない。 (2) 控訴人は,前記(1)記載の製品を廃棄せよ。 (3) 控訴人は,被控訴人に対し,169万9467円及びこれに 対する平成26年7月31日から支払済みまで年5分の割合に よる金員を支払え。 (4) 被控訴人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その1を控訴 人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。 3 この判決は,第1項の(3)に限り,仮に執行することができる。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。