不正競争行為差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10007
判決日2018-03-26
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法112条1項
当事者控訴人 エスティーネットワーク株式会社/被控訴人 マルエイシステム株式会社

この事件の代理人

  • 川端 克俊(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 森田聰(被控訴人代理人)/東京弁護士会

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
(1) 控訴人は,別紙1物件目録記載1ないし4の製品を製造・販
売してはならない。
(2) 控訴人は,前記(1)記載の製品を廃棄せよ。
(3) 控訴人は,被控訴人に対し,169万9467円及びこれに
対する平成26年7月31日から支払済みまで年5分の割合に
よる金員を支払え。
(4) 被控訴人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを5分し,その1を控訴
人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
3 この判決は,第1項の(3)に限り,仮に執行することができる。
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出典

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