審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10180
判決日2018-03-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 有限会社法令書式センター/被告 日本情報開発株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は,進歩性の有無についての判断の当否である。
- 1 -
1 手続の経緯
被告は,平成27年3月20日(以下,「本件原出願日」という。)に出願された
実用新案登録第3198127号に基づいて,平成28年1月21日に出願され(特
願2016-21270号),同年11月11日に設定登録がなされた特許(以下,
「本件特許」という。特許第6035579号。発明の名称「登記識別情報保護シ
ール」)の特許権者である(甲19)。
原告は,平成29年1月27日,本件特許の無効審判請求をしたところ(無効2
017-800009号。甲20),特許庁は,平成29年8月21日,「本件審判
の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決謄本は,同月31日に原告に送達
された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1~4に係る発明(以下,それぞれ「本件発明1」~「本件発
明4」といい,まとめて「本件発明」という。)は,次のとおりである。
(本件発明1)
登記識別情報通知書の登記識別情報が記載されている部分に貼り付けて登記識別
情報を隠蔽・保護するための,一度剥がすと再度貼り直しできない登記識別情報保
護シールであって,前記登記識別情報保護シールを構成する粘着剤層の少なくとも
前記登記識別情報に接触する部分には前記登記識別情報通知書に粘着しない非粘着
領域を有することを特徴とする登記識別情報保護シール。
(本件発明2)
前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む矩形領域であ
ることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。
(本件発明3)
前記非粘着領域は,前記登記識別情報が記載されている部分を囲む任意の多角形
領域であることを特徴とする請求項1記載の登記識別情報保護シール。
(本件発明4)
- 2 -
前記非粘着領域は,コーナー部にR面取りなどの面取りがされていることを特徴
とする請求項2乃至3いずれか1項記載の登記識別情報保護シール。
3 審決の理由の要旨
(1) 原告が主張した無効理由
本件発明1~4は,甲1~4(必要な場合には甲5~8)に記載された発明に基
づいて,本件原出願日前に,当業者が容易に発明をすることができたものであるか
ら,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものであり,その
特許は同法123条1項2号の規定に該当し,無効とすべきものである
(2) 無効理由についての判断
ア 引用発明の認定
(ア) 特開2007-52379号公報(甲1。以下,「甲1文献」という。)
記載の発明(以下,「甲1発明」という。)
「登記識別情報通知書が法務局から下付された際に登記識別情報を秘匿していた
目隠しシールを前記登記識別情報通知書から剥がした後に前記登記識別情報を秘匿
するための一度剥がすと貼りなおしが出来ない登記識別情報保護シール

主文(判決文より)

1 特許庁が無効2017-800009号事件について平成29年
8月21日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。