事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10124 |
| 判決日 | 2018-03-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 Aは,名称を「微細管配列を有するマイクロヒートパイプアレイ及びその作製方 法並びに熱交換システム」とする発明につき,平成21年(2009年)11月3 日を国際出願日として特許出願(請求項の数28)をした(パリ条約による優先権 主張 平成20年(2008年)11月3日,同月10日,平成21年(2009 年)2月27日,同年3月10日,同月24日,同日,同年6月19日・中華人民 共和国,国際公開番号WO2010/060342)が,ナンキン エコウェイ エ ナジー テクノロジー カンパニー リミテッド(以下「ナンキン社」という。)に 対し,上記発明の特許を受ける権利を譲渡し,ナンキン社は,平成23年5月2日, 特許庁長官に対し,その旨を届け出た(甲17,27,28)。 ナンキン社は,平成26年4月9日,手続補正をした(請求項の数26。甲19) が,A及びBに対し,上記発明の特許を受ける権利を譲渡し,A及びBは,同年5 月14日,特許庁長官に対し,その旨を届け出た(甲29,30)。 A及びBは,平成26年9月11日付けで拒絶査定を受けた(甲20)ので,平 成27年1月19日,手続補正をし(請求項の数26。甲23),拒絶査定不服審判 請求をした(不服2015-1017号。甲21)が,原告に対し,上記発明の特 許を受ける権利を譲渡し,原告は,平成28年2月23日,特許庁長官に対し,そ の旨を届け出た(甲31,32)。 原告は,平成28年12月8日,手続補正をした(請求項の数24。甲26)が, 特許庁は,平成29年1月25日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,その謄本は,同年2月8日,原告に送達された。 - 2 - 2 本願発明の要旨 平成28年12月8日付けの補正後の本願の特許請求の範囲の請求項1~24に 係る発明(以下,請求項の番号を用いて「本願発明1」~「本願発明24」といい, これらを総称して「本願発明」という。)は,以下のとおりのものである(甲26)。 【請求項1】 一つの中実であるプレート状或いは帯状の熱伝導体を備え, 前記熱伝導体は二つ以上の平行配列された微細管を備え, 各前記微細管が全て独立のヒートパイプ構造を有しており, 前記微細管内に空気を含まない相変化伝熱効果を有する作動液を有し, 前記熱伝導体の前記微細管の両端が密閉され, かつ少なくても一端は,密閉口に向かい徐々に収束した帯状密閉口を備え, 前記熱伝導体の総厚さが3mm又は3mmより小さい場合,徐々に収束した前記帯 状密閉口の延在する長さと前記熱伝導体の総厚さとの比が0.75乃至1.5の間 となり,前記熱伝導体の総厚さが3mm乃至5mmである場合,徐々に収束した前 記帯状密閉口の延在する長さと前記熱伝導体の総厚さとの比が
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
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