事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10083 |
| 判決日 | 2018-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社カインズ/被控訴人 株式会社良品計画 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及びこれに対する当事者の主張 争点は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の3(原判決3頁2 6行目)に記載のとおりであり,争点についての当事者の主張は,下記(1)及び(2) において当審における当事者の主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄 の「第2 事案の概要」の4(原判決4頁4行目から7頁12行目まで)に記載の とおりであるから,これを引用する。 (1) 控訴人の主張 ア 特別顕著性・周知性について 原判決は,被控訴人商品形態が,平成16年頃には被控訴人の出所を示すものと して需要者に認識され,不正競争防止法2条1項1号にいう商品等表示として需要 者の間に広く認識されたものになったと認定した。 しかしながら,控訴人が一般消費者に対して実施した識別力調査の結果(乙29 及び乙30)によれば,約98%もの一般消費者が被控訴人商品形態を見ても被控 訴人商品であると識別できなかった。また,控訴人と取引関係にある家具等の生活 用品取扱業者5社の担当者10名に対して実施した識別力調査の結果(乙31)に よれば,10名中9名もの担当者が被控訴人商品形態を見ても被控訴人商品である と識別できなかった。上記各識別力調査の結果によれば,被控訴人商品形態が,一 般消費者の間でも,事業者の間でも,出所識別力を有していない事実が客観的に明 らかとなった。 しかも,特別顕著性の基準時も口頭弁論終結時で判断すべきであることは当然で あるから,原判決が平成16年当時の市場状況等を重視し,現時点の市場状況等を 十分に考慮せずに,特別顕著性を認めた点は,誤りである。そもそも,販売実績を 重視して周知性を認定する原判決の立論によれば,形態の特別顕著性による周知性 の獲得がなくとも,単に販売数量が多い商品でありさえすれば,その形態の商品等 表示該当性が広く肯定されることになるため,当該立論は,適正な競争までをも阻 害するという不当な結果をもたらすことになりかねない。 したがって,被控訴人商品形態に特別顕著性・周知性があるとした原審の判断に は,誤りがある。 イ 商品等表示該当性(競争上似ざるを得ない形態)について 原判決は,被控訴人商品形態のうち特徴的部分を認定した上,被控訴人商品形態 が商品等表示に該当すると判断した。 しかしながら,商品市場への参入に当たって競争上似ざるを得ない形態は,商品 の出所を識別する商品等表示には該当しないと解すべきである。そうすると,被控 訴人商品形態のうち,2本ポール構造(帆立の支柱が直径の細い棒材を2本束ねて 形成されているものをいう。以下同じ。),横桟及びクロスバーは,競争上似ざるを 得ない形態であるから,被控訴人商品は,商品等表示には該当しない。 したがって,被控訴人商品形態が商品等表示に該当するとした原審の判断には, 誤りがある。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。