損害賠償請求控訴事件,同附帯控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10082等
判決日2018-03-29
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法26条1項2号、商標法26条1項6号、商標法38条1項、商標法39条、商標法78条、民法709条、特許法105条
当事者被控訴人 兼附帯控訴人マイクロソフトコーポレーション

この事件の代理人

  • 遠山光貴(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会
  • 村本武志(被控訴人代理人)/大阪弁護士会
  • 荒井 哲朗(被控訴人代理人)/東京弁護士会

争点(判決文より)

争点及びこれに対する当事者の主張
争点は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2(原判決3頁1
3行目から25行目まで)に記載のとおりであり,争点に対する当事者の主張は,
原判決14頁11行目の「安く売ることをした」を「安く売ることにした」に改め
るとともに,下記(1)及び(2)において当審における当事者の主張を付加するほかは,
原判決「事実及び理由」欄の「

主文(判決文より)

1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用は附帯控訴人の負担とする。
3 被控訴人兼附帯控訴人のために,この判決に対する上告及び上告受理の
申立てのための付加期間を30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。