事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10130 |
| 判決日 | 2018-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社朝日ラバー |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性に関する判断の誤りの有無(相 違点の看過,相違点の判断の誤り)である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「白色反射材及びその製造方法」とする発明について,平成22 年6月25日を国際出願日とする特許出願(特願2011-519952号)をし (パリ条約による優先権主張 平成21年6月26日・日本国,平成22年3月2 3日・日本国。国際公開・WO2010/150880),平成27年5月15日, 設定登録を受けた(甲11。特許第5746620号。請求項の数17。以下「本 件特許」という。)。 本件特許について,Aから特許異議の申立てがされたため,特許庁は,これを異 議2016-700009号事件として審理し,平成28年11月24日付けで取 消理由を通知したところ(甲14),原告は,その審理の過程で,平成29年1月3 0日,特許請求の範囲の減縮等を目的として訂正請求をし(甲15の2~4),同年 3月31日,同訂正請求書の手続補正をした(甲16の1,2。以下「本件訂正」 という。)。 特許庁は,同年5月11日,本件訂正を認めた上で,「特許第5746620号の 請求項1ないし17に係る特許を取り消す。」との決定をし,その謄本は,同月22 日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載(甲15,16) 本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請 - 2 - 求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件訂正発明1」などといい, 本件訂正発明1~本件訂正発明17を併せて「本件訂正発明」という。また,本件 訂正後の本件特許の明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)。 【請求項1】 架橋硬化により網目構造のシリコーン樹脂になる未架橋で液状,塑性又は半固体 の架橋性ポリシロキサン化合物であるシリコーン樹脂成分又は架橋硬化により網目 構造のシリコーンゴムになる未架橋で液状,塑性又は半固体の架橋性ポリシロキサ ン化合物であるシリコーンゴム成分に,シランカップリング剤,Al O ,ZrO 2 3 ,又はSiO で表面処理されたアナターゼ型又はルチル型の酸化チタン粒子を前 2 2 記シリコーン樹脂又は前記シリコーンゴム100質量部に対し5~400質量部含 有して分散した液状,塑性又は半固体の酸化チタン含有シリコーン未架橋成分組成 物を, コンプレッション成形,射出成形,トランスファー成形,液状シリコーンゴム射 出成形,押し出し成形及びカレンダー成形から選ばれる何れかの方法で架橋硬化し て, 又はスクリーン印刷,グラビア印刷,ディスペンサ法,ローラ法,ブレードコー ト,及びバーコートから選ばれる何れかの塗布方法で塗布した後,架橋硬化して, 前記網目構造中に前記酸化チタン粒子が取り込まれた前記シリコーン樹脂又は前 記シリコー
主文(判決文より)
1 特許庁が異議2016-700009号事件について平成29年5月 11日にした異議の決定中「特許第5746620号の請求項1ないし 17に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。