審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10130
判決日2018-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社朝日ラバー

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性に関する判断の誤りの有無(相
違点の看過,相違点の判断の誤り)である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「白色反射材及びその製造方法」とする発明について,平成22
年6月25日を国際出願日とする特許出願(特願2011-519952号)をし
(パリ条約による優先権主張 平成21年6月26日・日本国,平成22年3月2
3日・日本国。国際公開・WO2010/150880),平成27年5月15日,
設定登録を受けた(甲11。特許第5746620号。請求項の数17。以下「本
件特許」という。)。
本件特許について,Aから特許異議の申立てがされたため,特許庁は,これを異
議2016-700009号事件として審理し,平成28年11月24日付けで取
消理由を通知したところ(甲14),原告は,その審理の過程で,平成29年1月3
0日,特許請求の範囲の減縮等を目的として訂正請求をし(甲15の2~4),同年
3月31日,同訂正請求書の手続補正をした(甲16の1,2。以下「本件訂正」
という。)。
特許庁は,同年5月11日,本件訂正を認めた上で,「特許第5746620号の
請求項1ないし17に係る特許を取り消す。」との決定をし,その謄本は,同月22
日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲の記載(甲15,16)
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである(以下,請
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求項に係る発明を,それぞれ請求項の番号に応じて「本件訂正発明1」などといい,
本件訂正発明1~本件訂正発明17を併せて「本件訂正発明」という。また,本件
訂正後の本件特許の明細書及び図面を「本件訂正明細書」という。)。
【請求項1】
架橋硬化により網目構造のシリコーン樹脂になる未架橋で液状,塑性又は半固体
の架橋性ポリシロキサン化合物であるシリコーン樹脂成分又は架橋硬化により網目
構造のシリコーンゴムになる未架橋で液状,塑性又は半固体の架橋性ポリシロキサ
ン化合物であるシリコーンゴム成分に,シランカップリング剤,Al O ,ZrO
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,又はSiO で表面処理されたアナターゼ型又はルチル型の酸化チタン粒子を前
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記シリコーン樹脂又は前記シリコーンゴム100質量部に対し5~400質量部含
有して分散した液状,塑性又は半固体の酸化チタン含有シリコーン未架橋成分組成
物を,
コンプレッション成形,射出成形,トランスファー成形,液状シリコーンゴム射
出成形,押し出し成形及びカレンダー成形から選ばれる何れかの方法で架橋硬化し
て,
又はスクリーン印刷,グラビア印刷,ディスペンサ法,ローラ法,ブレードコー
ト,及びバーコートから選ばれる何れかの塗布方法で塗布した後,架橋硬化して,
前記網目構造中に前記酸化チタン粒子が取り込まれた前記シリコーン樹脂又は前
記シリコー

主文(判決文より)

1 特許庁が異議2016-700009号事件について平成29年5月
11日にした異議の決定中「特許第5746620号の請求項1ないし
17に係る特許を取り消す。」との部分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。