事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10097 |
| 判決日 | 2018-03-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社コーエーテクモゲームス/被告 株式会社カプコン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の判 断の誤り(相違点の認定及び判断の誤り)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成6年12月9日,名称を「システム作動方法」とする特許出願(特 願平6-306428号)を行い,平成14年9月20日,設定登録を受けた(特 許第3350773号〔請求項の数は3である。〕。甲1)。 原告は,平成27年4月17日,上記請求項1ないし3に係る発明を無効にする ことについて特許無効審判を請求した(無効2015-800110号。以下「本 件審判」という。甲34)。 これに対し,被告は,平成28年7月28日,上記請求項3に係る発明を削除す るなどの訂正請求をしたところ(甲52),同年11月22日付けで訂正請求に係る 拒絶理由通知(甲56)を受けたことから,同年12月5日,訂正請求を補正した (以下,「本件訂正」といい,本件訂正後の請求項1,2に係る発明をそれぞれ「本 件発明1」,「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。甲57, 甲58)。 特許庁は,平成29年3月24日付けで,本件訂正を認めた上で,請求項3につ いての本件審判の請求は,本件訂正により請求項3が削除されたため,その対象が 存在せず,不適法であるとして却下するとともに,本件発明についての本件審判の 請求は成り立たない旨の審決をした。その謄本は,同年4月4日,原告に送達され た。 2 本件発明の要旨 本件発明(以下,本件発明に係る特許を「本件特許」といい,本件特許の本件訂 正後の明細書を「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりで ある。なお,本訴では,本件訂正の適否は,争われていない。 (1) 本件発明1 「ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置 の作動中に入れ換え可能な記憶媒体(ただし,セーブデータを記憶可能な記憶媒体 を除く。)を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって, 上記記憶媒体は,少なくとも,所定のゲームプログラムおよび/またはデータと, 所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と,所定の標準ゲームプログラムおよび/ またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含す る第2の記憶媒体とが準備されており, 上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは,上記標準ゲームプログラム および/またはデータに加えて,ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキ ャラクタのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富 化を達成するためのゲームプログラムおよび/またはデータであり, 上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき,上記ゲーム装置が上記 所定のキーを読み込んでいる場合には,上記標準ゲームプログラムおよび/または データと上記拡張ゲーム
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。