審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10097
判決日2018-03-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社コーエーテクモゲームス/被告 株式会社カプコン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の判
断の誤り(相違点の認定及び判断の誤り)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,平成6年12月9日,名称を「システム作動方法」とする特許出願(特
願平6-306428号)を行い,平成14年9月20日,設定登録を受けた(特
許第3350773号〔請求項の数は3である。〕。甲1)。
原告は,平成27年4月17日,上記請求項1ないし3に係る発明を無効にする
ことについて特許無効審判を請求した(無効2015-800110号。以下「本
件審判」という。甲34)。
これに対し,被告は,平成28年7月28日,上記請求項3に係る発明を削除す
るなどの訂正請求をしたところ(甲52),同年11月22日付けで訂正請求に係る
拒絶理由通知(甲56)を受けたことから,同年12月5日,訂正請求を補正した
(以下,「本件訂正」といい,本件訂正後の請求項1,2に係る発明をそれぞれ「本
件発明1」,「本件発明2」といい,これらを併せて「本件発明」という。甲57,
甲58)。
特許庁は,平成29年3月24日付けで,本件訂正を認めた上で,請求項3につ
いての本件審判の請求は,本件訂正により請求項3が削除されたため,その対象が
存在せず,不適法であるとして却下するとともに,本件発明についての本件審判の
請求は成り立たない旨の審決をした。その謄本は,同年4月4日,原告に送達され
た。
2 本件発明の要旨
本件発明(以下,本件発明に係る特許を「本件特許」といい,本件特許の本件訂
正後の明細書を「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりで
ある。なお,本訴では,本件訂正の適否は,争われていない。
(1) 本件発明1
「ゲームプログラムおよび/またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置
の作動中に入れ換え可能な記憶媒体(ただし,セーブデータを記憶可能な記憶媒体
を除く。)を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって,
上記記憶媒体は,少なくとも,所定のゲームプログラムおよび/またはデータと,
所定のキーとを包含する第1の記憶媒体と,所定の標準ゲームプログラムおよび/
またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび/またはデータを包含す
る第2の記憶媒体とが準備されており,
上記拡張ゲームプログラムおよび/またはデータは,上記標準ゲームプログラム
および/またはデータに加えて,ゲームキャラクタの増加および/またはゲームキ
ャラクタのもつ機能の豊富化および/または場面の拡張および/または音響の豊富
化を達成するためのゲームプログラムおよび/またはデータであり,
上記第2の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき,上記ゲーム装置が上記
所定のキーを読み込んでいる場合には,上記標準ゲームプログラムおよび/または
データと上記拡張ゲーム

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。