審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10159
判決日2018-04-11
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条6項1号、特許法39条2項、特許法123条1項2号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①特
許法39条2項の発明の同一性,②一事不再理効,③サポート要件,④明確性要件,
⑤実施可能要件の各判断の誤りの有無である。
1 特許庁における手続の経緯等
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(1) 被告は,名称を「シートカッター」とする発明について,平成22年2月1
5日を出願日として特許出願(特願2010-47083号)をし(甲13。以下,
「本願」という。),平成25年3月11日付けで特許請求の範囲を補正する手続補
正をし(甲3。以下,「本件補正」という。),同年9月27日,その設定登録を受け
た(特許第5374419号。請求項の数1。以下,「本件特許」という。甲14)。
(2) 被告は,平成25年9月17日,本願の一部を分割出願し(特願2013-
208598号。以下,「本件分割出願」という。),平成27年5月15日,その設
定登録を受けた(特許第5745000号。請求項の数4。以下,「分割特許」とい
う。甲1)。
原告は,平成27年10月5日付けで分割特許の請求項1~4についての特許異
議申立て(異議2015-700055号)をしたところ,被告は,平成29年1
月16日付けで特許請求の範囲を訂正(請求項1は削除)する訂正請求をし(以下,
「別件訂正」という。),特許庁は,同年6月19日,別件訂正を認め,請求項2~
4に係る特許を維持し,請求項1に係る特許についての申立てを却下する決定をし
た(甲16)。
(3) 原告は,平成26年1月6日付けで本件特許の請求項1に係る発明につい
ての特許無効審判請求(無効2014-800004号)をしたところ(以下,「前
件無効審判」という。),特許庁は,同年7月15日,請求不成立審決をした(甲4。
以下,「前件審決」という。)。
前件審決は,平成28年1月4日,確定した(弁論の全趣旨)。
(4) 被告は,平成28年1月6日,本件特許の特許請求の範囲を訂正する訂正審
判請求(訂正2016-390002号)をしたところ(以下,「本件訂正」という。),
特許庁は,同年10月4日,本件訂正を認める旨の審決をし(以下,「本件訂正審決」
という。),本件訂正審決は,同月18日,確定した(甲15)。
(5) 原告は,平成28年2月9日付けで本件特許の請求項1に係る発明につい
ての特許無効審判請求(無効2016-800018号)をしたところ(甲6。以
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下,「本件無効審判」という。),特許庁は,平成29年6月28日,「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月6日,原告に送達され
た。
2 本件特許発明1等の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下,「本件特許発明1」という。),
本件補正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下,「本件補正発明1」という。)
及び本願の願書に最初に添付した特許

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。