事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10159 |
| 判決日 | 2018-04-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条6項1号、特許法39条2項、特許法123条1項2号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①特 許法39条2項の発明の同一性,②一事不再理効,③サポート要件,④明確性要件, ⑤実施可能要件の各判断の誤りの有無である。 1 特許庁における手続の経緯等 - 1 - (1) 被告は,名称を「シートカッター」とする発明について,平成22年2月1 5日を出願日として特許出願(特願2010-47083号)をし(甲13。以下, 「本願」という。),平成25年3月11日付けで特許請求の範囲を補正する手続補 正をし(甲3。以下,「本件補正」という。),同年9月27日,その設定登録を受け た(特許第5374419号。請求項の数1。以下,「本件特許」という。甲14)。 (2) 被告は,平成25年9月17日,本願の一部を分割出願し(特願2013- 208598号。以下,「本件分割出願」という。),平成27年5月15日,その設 定登録を受けた(特許第5745000号。請求項の数4。以下,「分割特許」とい う。甲1)。 原告は,平成27年10月5日付けで分割特許の請求項1~4についての特許異 議申立て(異議2015-700055号)をしたところ,被告は,平成29年1 月16日付けで特許請求の範囲を訂正(請求項1は削除)する訂正請求をし(以下, 「別件訂正」という。),特許庁は,同年6月19日,別件訂正を認め,請求項2~ 4に係る特許を維持し,請求項1に係る特許についての申立てを却下する決定をし た(甲16)。 (3) 原告は,平成26年1月6日付けで本件特許の請求項1に係る発明につい ての特許無効審判請求(無効2014-800004号)をしたところ(以下,「前 件無効審判」という。),特許庁は,同年7月15日,請求不成立審決をした(甲4。 以下,「前件審決」という。)。 前件審決は,平成28年1月4日,確定した(弁論の全趣旨)。 (4) 被告は,平成28年1月6日,本件特許の特許請求の範囲を訂正する訂正審 判請求(訂正2016-390002号)をしたところ(以下,「本件訂正」という。), 特許庁は,同年10月4日,本件訂正を認める旨の審決をし(以下,「本件訂正審決」 という。),本件訂正審決は,同月18日,確定した(甲15)。 (5) 原告は,平成28年2月9日付けで本件特許の請求項1に係る発明につい ての特許無効審判請求(無効2016-800018号)をしたところ(甲6。以 - 2 - 下,「本件無効審判」という。),特許庁は,平成29年6月28日,「本件審判の請 求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年7月6日,原告に送達され た。 2 本件特許発明1等の要旨 本件訂正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下,「本件特許発明1」という。), 本件補正後の本件特許の請求項1に係る発明(以下,「本件補正発明1」という。) 及び本願の願書に最初に添付した特許
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。