事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10260 |
| 判決日 | 2018-04-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 日本ケミファ株式会社/被告 塩野義製薬株式会社/被告 補助参加人アストラゼネカユーケイリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,訴え の利益の有無,進歩性の有無及びサポート要件違反の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成4年5月28日(国内優先権主張:平成3年7月1日〈以下「本件 優先日」という。〉)を出願日(以下「本件出願日」という。)とし,名称を「ピ リミジン誘導体」とする発明について特許出願(特願平4-164009号)をし, 平成9年5月16日,設定登録がされた(甲67。特許第2648897号。請求 項の数12。以下,この特許を「本件特許」という。)。 その後,別件審判(無効2014-800022号)の審決の確定によって,特 許請求の範囲の訂正を含む平成26年6月30日付け訂正(当時の本件特許の請求 項3,4,7及び8を削除し,請求項13~17を加えることにより,訂正後の請 求項の数を13とするもの。)後の特許請求の範囲及び明細書により特許権の設定 の登録がされたものとみなされた(甲68,69)。 原告は,平成28年3月9日,前記訂正後の本件特許の請求項13,15~17 について,特許無効審判を請求した(乙74。無効2016-800032号。以 - 2 - 下「本件審判」という。)。被告補助参加人は,本件審判に,被請求人を補助するた め参加を申請し,その許可を受けた(弁論の全趣旨)。被告は,平成28年5月2 6日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の訂正を請求した(甲70。以下「本 件訂正」という。)。 特許庁は,平成28年11月7日,「特許第2648897号の特許請求の範囲を 訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔10,1 6〕について訂正することを認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,その謄本は,同月10日,原告に送達された。 2 特許請求の範囲の記載 本件訂正後の本件特許の請求項1,13,15~17の発明に係る特許請求の範 囲及び前記請求項13,15~17が引用する本件訂正後の本件特許の請求項5, 9~11の発明に係る特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂 正後の本件特許の請求項1~17の発明を,請求項に対応して,「本件発明1」など と呼称し,本件発明1~17を総称して「本件発明」ともいう。以下,平成26年6 月30日付け訂正に係る訂正請求書に添付された明細書(甲68)を「本件明細書」 という。)。 【請求項1】(本件発明1) 式(I): 【化1】 (式中, R1は低級アルキル; R2はハロゲンにより置換されたフェニル; - 3 - R3は低級アルキル; R4は水素またはヘミカルシウム塩を形成するカルシウムイオン; Xはアルキルスルホニル基により置換されたイミノ基; 破線は2重結合の有無を,それぞれ表す。) で示される化合物またはその閉環ラクトン体である化合物。 【請求項5】(本件
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。