事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ケ)10182等 |
| 判決日 | 2018-04-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条 |
| 当事者 | 原告 日本ケミファ株式会社/被告 塩野義製薬株式会社/被告 補助参加人アストラゼネカユーケイリミテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,訴え の利益の有無,進歩性の有無及びサポート要件違反の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 第1・2事件被告(以下,単に「被告」という。)は,平成4年5月28日(国内 優先権主張:平成3年7月1日〈以下「本件優先日」という。〉)を出願日(以下 「本件出願日」という。)とし,名称を「ピリミジン誘導体」とする発明について 特許出願(特願平4-164009号)をし,平成9年5月16日,設定登録がさ れた(甲65。特許第2648897号。請求項の数12。以下,この特許を「本 件特許」という。)。 - 2 - 第2事件原告(以下「原告X」という。)は,平成27年3月31日,当時の本 件特許の請求項1~5及び7~12について,特許無効審判を請求した(甲79。 無効2015-800095号。以下「本件審判」という。)。第1・2事件被告補 助参加人(以下,単に「被告補助参加人」という。)は,本件審判に,被請求人を補 助するため参加を申請し,その許可を受け,第1事件原告は,本件審判に,請求人 として参加を申請し,その許可を受けた(弁論の全趣旨)。被告は,平成27年8 月3日付け訂正請求書により,特許請求の範囲の訂正を含む訂正を請求した(甲8 0。請求項3,4,7及び8を削除し,請求項13~17を加えることにより,訂 正後の請求項の数を13とするもの。訂正後の請求項の数13。)。 特許庁は,平成28年7月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決 をし,その謄本は,同月14日,原告らに送達された。なお,特許庁は,別件審判 (無効2014-800022号)の審決の確定によって,被告の平成26年6月 30日付け訂正請求書による特許請求の範囲の訂正を含む訂正(以下「本件訂正」 という。)後の特許請求の範囲及び明細書により特許権の設定の登録がされたもの とみなされたため,本件訂正と同内容の前記平成27年8月3日付け訂正請求書に よる訂正によって,何ら訂正がされていないことになるから,前記平成27年8月 3日付け訂正請求書による訂正は,特許法134条の2第1項各号に掲げるいずれ の事項を目的とするものとも認められないとして,認めず,請求の趣旨は,本件訂 正後の請求項1,2,5,9~12に係る特許は無効にするというものであり,請 求人がした本件訂正後の請求項13,15~17に係る特許を無効にするとの補正 は,許可しないとして,本件訂正後の請求項1,2,5,9~12と明細書につい て判断を行った。 2 特許請求の範囲の記載 本件訂正後の本件特許の請求項1,2,5,9~12の発明に係る特許請求の範 囲の記載は,以下のとおりである(以下,本件訂正後の本件特許の請求項1,2, 5,9~12の発明を,請求項に対応して,「本件発明1」などと呼称し,本件発明 - 3 - 1,2,5
主文(判決文より)
1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。