審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10078
判決日2018-04-17
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項8号、商標法4条1項10号、商標法4条1項15号、商標法4条1項19号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,
商標法4条1項8号,10号,15号及び19号の各該当性判断の誤りの有無であ
る。
1 本件商標及び特許庁における手続の経緯等
被告は,次の商標(以下「本件商標」という)に係る商標権を有している
(甲1,95,96)。
登録番号 第5714462号
商標の構成 戸田派武甲流薙刀術(標準文字)
出願日 平成26年1月22日
設定登録日 平成26年10月31日
指定役務 第41類「武術の教授,武術に関するセミナーの企画・運営または開
催,武術大会の企画・運営または開催,武術用教習施設の提供,武術に関する放送
番組の制作,武術に関する教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放
送番組・広告用のものを除く。)」
原告は,平成28年3月24日,本件商標の登録が商標法4条1項8号,
10号,15号及び19号に該当することを理由に,同法46条1項1号の規定に
より無効とされるべきものであるとして,本件商標の登録無効審判請求をした(無
効2016-890023号)。
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特許庁は,平成29年3月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
をし,その謄本は,同月21日,原告に送達された。
2 審決の理由の要点
無効理由
ア 「戸田派武甲流薙刀術」の使用及び周知性の獲得
戸田派武甲流薙刀術(以下「本件流派」ということがある。)は,戦国時代より受
け継がれてきた薙刀の流派であり,遅くとも昭和10年頃には,公刊物等において
も「戸田派武甲流薙刀術」の名前が使用されていた。昭和期に入って,本件流派は,
日本古武道大会にも毎年参加し,活動状況について報道されるなど,遅くとも昭和
の初期には全国的にその名が知れ渡っていた。
したがって,遅くとも本件商標登録出願時において,武術や古武道に興味がある
需要者の間で,「戸田派武甲流薙刀術」が,武術の教授,武術大会の企画・運営又は
開催等の役務を示すものとして広く認識されていたことは明らかである。
イ 商標法4条1項8号違反
本件流派は,遅くとも昭和10年以降,代表者として宗家を置き,「戸田派武甲流
薙刀術」との名称で薙刀術の教授等をして社団として独自の社会活動を営んできた
ため,権利能力なき社団に当たり,同号の「他人の名称」に該当する。
したがって,本件商標は,「戸田派武甲流薙刀術」の名称と同一であり,これを含
むので商標法4条1項8号に該当する。
ウ 商標法4条1項10号違反
本件商標は,「戸田派武甲流薙刀術」の教授等の役務を示すものとして需要者の間
で広く認識されている商標であって,その役務に使用するものであるから,商標法
4条1項10号に該当する。
エ 商標法4条1項15号違反
被告は,かつて本件流派の門弟であり,本件商標が,被告によって,武術の教授,
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武術大会の企画・運営又は開催等において使用

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
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2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。