事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10087 |
| 判決日 | 2018-04-18 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 株式会社ピカパワー/被控訴人 株式会社キャスティングイン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件専用実施権の期間経過による消滅(争点1) (2) 本件専用実施権設定契約(甲4契約)の債務不履行解除による本件専用実施 権の消滅 ア 実施料不払を理由とする債務不履行解除の成否(争点2-1) イ 秘密保持義務違反を理由とする債務不履行解除の成否(争点2-2) ウ 背信行為を理由とする債務不履行解除の成否(争点2-3) エ 更新時の義務違反を理由とする債務不履行解除の成否(争点2-4) (3) 金銭請求の成否 ア 本件専用実施権設定契約(甲4契約)に基づく実施料支払請求権の有無(争 点3-1) イ 実施料相当額の不当利得返還請求権の有無(争点3-2) ウ 不法行為に基づく損害賠償請求権の有無(争点3-3)
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2 被控訴人は,控訴人に対し,251万8878円を支払え。 3 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを20分し,その1を被 控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。 5 この判決の第2項は,仮に執行することができる。
出典
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