診療代等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号令和7(ネ)10030
判決日2025-09-11
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
当事者被控訴人 医療法人社団皓聖会

この事件の代理人

  • 吉原隆平(控訴人代理人)/東京弁護士会
  • 高橋将志(被控訴人代理人)/第二東京弁護士会

争点(判決文より)

争点は、以下のとおりである(以下では、冒頭番号に
従って「当審争点(1)」などという。)。
【当審における争点】
(1) 旧契約期間中の精算未了の診療代金(原判決別紙2関係)請求の当否
(前記第2の2(2)の請求に関するもの。原判決での争点(2))
(2) 旧覚書期間中の精算未了の診療代金請求の当否(前記第2の2(3)の請
求に関するもの。原判決での争点(3))
(3) 立替費用の支払義務の有無(前記第2の2(5)の請求に関するもの。原
判決での争点(5))
(4) 相殺の抗弁の成否(前記第2の2(2)、(3)及び(5)の請求に関するもの。
原判決での争点(7))
2 争点に関する当事者の主張
争点に関する当事者双方の主張は、当審における控訴人の補充的主張を下記
のとおり加えるほか、原判決「事実及び理由」第3の2(8頁~)、3(9頁
~)、5(12頁)及び7(13頁~)に記載のとおりであるから、これを引
用する。
【当審における控訴人の補充的主張】
(1) 当審争点(1)(旧契約期間中の精算未了の診療代金請求の当否)につい
て
原判決は、控訴人が支払うべき精算未了の診療代金を算定するに当たり、
前提としての本件歯科医院の売上げを561万9160円と認定したが、そ
のような多額の売上げはなかった。甲第13号証に記載されているとおり、
控訴人は、令和4年11月に100万円、12月に113万3000円、合
計213万3000円の返金をしており、これを控除した旧覚書期間中の売
上げは268万1110円(=481万4110円-213万3000円)
である。これに保険診療代合計129万2610円を加えると、旧覚書期間
中の売上げの合計は397万3720円となり、被控訴人の取り分は原判決
が認定したものよりも少なくなる。具体的には、控訴人の取り分は206万
9488円(=397万3720円×旧覚書委託報酬40%+手当合計48
万円)となり、被控訴人の取り分は61万1622円(=268万1110
円-206万9488円)である。
(2) 当審争点(2)(旧覚書期間中の精算未了の診療代金請求の当否)につい
て
控訴人は、患者から治療の遅延を理由にした返金希望があったため、本
件歯科医院の開設者及び管理者として責任と権限に基づいて上記(1)の返金
をした。未治療段階で患者から求められれば返金せざるを得ず、このことを
被控訴人関係者に報告できる状況ではなかった。控訴人に返金権限を付与し
ないなら、被控訴人が代わりに返金トラブルを処理する義務があり、この点
を理解しない原判決は現実や実態を看過している。
(3) 当審争点(3)(立替費用の支払義務の有無)について
控訴人は、新覚書により本件歯科医院を経営することになったが、賃借
人を被控訴人から控訴人に変更することが困難であったため

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。