事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和7(ネ)10030 |
| 判決日 | 2025-09-11 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被控訴人 医療法人社団皓聖会 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は、以下のとおりである(以下では、冒頭番号に 従って「当審争点(1)」などという。)。 【当審における争点】 (1) 旧契約期間中の精算未了の診療代金(原判決別紙2関係)請求の当否 (前記第2の2(2)の請求に関するもの。原判決での争点(2)) (2) 旧覚書期間中の精算未了の診療代金請求の当否(前記第2の2(3)の請 求に関するもの。原判決での争点(3)) (3) 立替費用の支払義務の有無(前記第2の2(5)の請求に関するもの。原 判決での争点(5)) (4) 相殺の抗弁の成否(前記第2の2(2)、(3)及び(5)の請求に関するもの。 原判決での争点(7)) 2 争点に関する当事者の主張 争点に関する当事者双方の主張は、当審における控訴人の補充的主張を下記 のとおり加えるほか、原判決「事実及び理由」第3の2(8頁~)、3(9頁 ~)、5(12頁)及び7(13頁~)に記載のとおりであるから、これを引 用する。 【当審における控訴人の補充的主張】 (1) 当審争点(1)(旧契約期間中の精算未了の診療代金請求の当否)につい て 原判決は、控訴人が支払うべき精算未了の診療代金を算定するに当たり、 前提としての本件歯科医院の売上げを561万9160円と認定したが、そ のような多額の売上げはなかった。甲第13号証に記載されているとおり、 控訴人は、令和4年11月に100万円、12月に113万3000円、合 計213万3000円の返金をしており、これを控除した旧覚書期間中の売 上げは268万1110円(=481万4110円-213万3000円) である。これに保険診療代合計129万2610円を加えると、旧覚書期間 中の売上げの合計は397万3720円となり、被控訴人の取り分は原判決 が認定したものよりも少なくなる。具体的には、控訴人の取り分は206万 9488円(=397万3720円×旧覚書委託報酬40%+手当合計48 万円)となり、被控訴人の取り分は61万1622円(=268万1110 円-206万9488円)である。 (2) 当審争点(2)(旧覚書期間中の精算未了の診療代金請求の当否)につい て 控訴人は、患者から治療の遅延を理由にした返金希望があったため、本 件歯科医院の開設者及び管理者として責任と権限に基づいて上記(1)の返金 をした。未治療段階で患者から求められれば返金せざるを得ず、このことを 被控訴人関係者に報告できる状況ではなかった。控訴人に返金権限を付与し ないなら、被控訴人が代わりに返金トラブルを処理する義務があり、この点 を理解しない原判決は現実や実態を看過している。 (3) 当審争点(3)(立替費用の支払義務の有無)について 控訴人は、新覚書により本件歯科医院を経営することになったが、賃借 人を被控訴人から控訴人に変更することが困難であったため
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。