事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行コ)10004 |
| 判決日 | 2018-05-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,原判決「事実及び理由」欄の第2の3に記載のとおりである。 4 争点に関する当事者の主張 本件の争点に関する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2) - 2 - 及び(3)のとおり当審における控訴人の補充主張とそれに対する被控訴人の主張を加 えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の第2の4に記載のとおりである。 (1) 原判決の補正 原判決4頁14行目に「特許証納付期限日」とあるのを「特許料納付期限日」と 改める。 (2) 当審における控訴人の補充主張 当審における控訴人の補充主張は,別紙「控訴理由書」のとおりであるが,その 要旨は以下のとおりである。 ア 控訴人は,これまで,特許証とともに送付される「特許料納付期限日」 の書面を参考にする等しながら,個人的に期日管理を行い,期日を徒過したことは 一度もなかった。 しかし,本件特許権については,東日本大震災直後の登録案件であったこと,震 災直後の第三者らの片付けによって包袋が紛失してしまったこと,通常届くはずの 本件特許事務所からの年金納付の案内通知が本件特許権のみ届かなかったこと,そ の後に依頼した一覧表からも本件特許権のみ欠落していたことなど,不運な複数の 事象が重なってしまったため,年金納付期間の徒過に至ったものである。 この不運な複数の事象は,控訴人としては初めて経験することばかりであり,到 底予測することは不可能であった。 その中において,控訴人は,置かれた状況の中で考え得る相応の措置を講じたの であるから,本件期間徒過を回避するために一般に求められる相当な注意を尽くし ていたといえ,「正当な理由」があったといえる。 イ 東日本大震災により控訴人の自宅が被災し,その片付けを依頼した第三 者において本件特許権に係る包袋を紛失したという事実についての証拠を提出する ことは,ないことを証明することに等しい。震災の時期,震災地域に該当すること, その他の事情をくんで救済されるべきである。 ウ 控訴人は,本件特許事務所と特許料の納付期限の管理契約はしておらず, - 3 - 本件特許事務所に納付期限管理を委ねていなかったのであるから,控訴人の事情の みを考慮すべきである。本件特許事務所作成の「特許権継続料金納付のお知らせ」 と題する書面は,本件特許事務所がサービスで自発的に通知しているものであり, いわゆるダイレクトメールのようなものにすぎない。 エ 第1年分~第3年分の特許料を納付することは,出願手続を特許事務所 に委任しているときは,期日管理も特許事務所が行うことが一般的である。本件特 許権についても,本件特許事務所からの書面等の連絡が何度かあったため,震災直 後の混乱時期にあっても,特許料を納付することができた。 オ 特許事務所や専門知識を有する一部の者を除き,特許情報プラッ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。