事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10099 |
| 判決日 | 2018-05-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法35条3項 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社オークネット |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 本件各発明に係る相当の対価の額(争点1) (2) 本件対価請求権の消滅時効の起算日(争点2) (3) 本件対価請求権の支払債務の承認の有無(争点3) (4) 本件各規程(本件取扱規程及び本件褒賞金規程)に基づく予備的請求の可否 (争点4)
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人の当審における追加請求を棄却する。 3 当審における訴訟費用は,全て控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。