職務発明対価等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10099
判決日2018-05-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法35条3項
当事者被控訴人 株式会社オークネット

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 本件各発明に係る相当の対価の額(争点1)
(2) 本件対価請求権の消滅時効の起算日(争点2)
(3) 本件対価請求権の支払債務の承認の有無(争点3)
(4) 本件各規程(本件取扱規程及び本件褒賞金規程)に基づく予備的請求の可否
(争点4)

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴人の当審における追加請求を棄却する。
3 当審における訴訟費用は,全て控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。