文書提出命令申立却下決定に対する即時抗告事件

事件の基本情報

裁判所名古屋高等裁判所
事件番号平成24(ラ)267
判決日2013-05-27
分類高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文民事訴訟法220条4号

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点として審理が行わ
れ,①の争点に関し,抗告人作成の本件誓約書(乙21),①及び②の争点
に関し,被告作成の上申書(乙1)及び陳述書(乙22),②の争点に関し,
相手方F病院作成の診断書(乙2ないし4),相手方Gクリニック作成の診
断書(乙5ないし7)の取調べが行われ,被告が通院した医療機関に対する
抗告人申立ての文書送付嘱託については,相手方らが送付を拒否した。(cid:1)
上記の相手方F病院の診断書(乙2)には,「心的外傷後ストレス障害」の
診断名が記載され,「平成19年2月13日夜,会社の上司からの心的外傷
体験により,不安,恐怖をきたすフラッシュバックが現在,頻回に出現して
いるため,平成23年2月8日から,同年3月31日まで休養が必要である
と認める。」との記載があり,乙3の同診断書にも,休養期間の点を除き,
(cid:1) (cid:1) (cid:5)(cid:1)
同旨の記載がある。また,相手方Gクリニックの診断書(乙5,6)には「心
的外傷後ストレス障害」の診断名が記載され,「上記疾患に伴う症状として,
過覚醒・フラッシュバック症状などが顕在しており,23年5月16日に当
院へ紹介初診以降,薬物療法および心理療法を実施している。発症の契機と
なっているのは,平成19年のセクハラ・エピソードであり,慢性経過とし
て恐怖・不安・不眠や食思不振などのストレス関連症状が存在している。」
との記載がある。(cid:1)
そして,上記の被告作成の陳述書(乙22)には,上記(cid:7)(cid:3)(cid:8)イに関する事柄
が,より詳細かつ具体的に記載されている。(cid:1)
 抗告人は,上記②の争点に関し,本件駐車場での出来事の内容は,上記
アのとおりであったとした上で,上記の各診断書はいずれも平成23年以
降に作成されたもので,被告の言をそのまま記載したものにすぎない。また,
被告が主張する症状と本件駐車場での出来事との間の因果関係の証明も不
十分である旨主張している。(cid:1)

主文(判決文より)

(cid:1)
1 原決定を取り消す。(cid:1)
2 本件を名古屋地方裁判所に差し戻す。(cid:1)

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。