事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10088 |
| 判決日 | 2018-05-16 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3及び第3(3頁26行目~17頁1 行目)に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決に「別紙」とあるのを,「原判決別紙」と改め,原判決9頁18 行目の「相違点は」を「相違点としては」と改め,16頁1行目「開示されている」 の前に「当該構成が本件明細書において」を加え,同頁20行目の「原告」を「被 告」と改める。 (当審における当事者の主張) 1 控訴人 (1) 本件訂正前の本件発明の技術的範囲の充足性 ア ハンドルの湾曲について (ア) 原判決は,被告製品の把持部の中心線xについて,「被告製品の把持 部は,先端から基端側に向かって太くなっており,基端部手前で下面部が凸状にあ る部分の頂点部において上面との距離が最も長くなっているから,この頂点部を含 む最短距離の直線(切り口)が『ハンドル11の最も厚い部分』に相当する」と認 定した。この点に誤りはない。 (イ) 原判決は,当該箇所における外周接線zの間の角度を2分する線と 平行な線の認定において誤っている。 a 被告製品における「ハンドルの最も厚い部分」とは,被告製品の把 持部(ハンドルに相当)の基端部の手前で下面部が凸状になっている頂点部分であ る(上面との距離が最も長くなっている。)。 そして,この部分と被告製品の把持部の上面とを結ぶ無数の直線(切り口)のう ち,その両端となる各点にとって最短距離となる点が,甲10,11の青色の矢印 で示す線部分である。すなわち,被告製品を側面視した状態において,把持部の基 端部の手前で下面部が凸状になっている頂点部分を中心として把持部の上面に接す る円を想定すると,その円の中心と把持部上面との接点とを結ぶ線(甲10,11 の青色の矢印で示す線)が,頂点部分と把持部の上面とを結ぶ最短距離となる。し たがって,この青色の矢印で示す線部分が被告製品の「把持部(ハンドル)の最も 厚い部分」に相当する。 そして,上記の青色の矢印で示す線部分(把持部(ハンドル)の最も厚い部分) において,外周接線(当該点と1点で接する線)zをそれぞれ把持部の上面側と下 面側に引き,これら2本のzのなす角を2分した線と平行な線 x と,水平面との傾 斜角は26度となっている。 一方,被告製品の先端側の傾斜角度は30度であるため,被告製品は構成要件B 「ハンドルの湾曲は,ハンドルの基端側よりも先端側がきつく」を充足する。 なお,甲10は,図面上横に広がってプリントアウトされてしまっているが,画 像が加工されているわけではなく,出力された状態での傾斜角度が約2度分だけ横 長に出力されただけで,被告製品において,側面視で,支持軸の軸線の傾斜角度
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。