不当利得返還請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10100
判決日2018-05-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

本件の争点は,下記のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理
由」欄の第2の2に記載のとおりである。
(原判決の補正)
原判決7頁1行目に「被告は」とあるのを「被控訴人らは」と改める。
4 争点に対する当事者の主張
本件の争点に対する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2)
及び(3)のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは,原判決「事実及
び理由」欄の第2の3に記載のとおりである。
(1) 原判決の補正
ア 原判決12頁26行目に「表すもの」とあるのを「表す」と改める。
イ 原判決20頁7行目に「無線数信」とあるのを「無線通信」と改める。
ウ 原判決23頁13行目に「上記(ア)」とあるのを「上記イ(ア)」と改める。
エ 原判決23頁20行目に「上記(イ)」とあるのを「上記イ(イ)」と改める。
オ 原判決23頁26行目に「上記(ウ)」とあるのを「上記イ(ウ)」と改める。
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カ 原判決24頁4行目に「上記(ウ)」とあるのを「上記イ(ウ)」と改める。
キ 原判決24頁11行目に「集中型に」とあるのを「集中型の」と改める。
ク 原判決24頁14行目に「よう」とあるのを「と」と改める。
ケ 原判決25頁7行目に「4575万6886円の」とあるのを「457
5万6886円を」と改める。
(2) 当審における控訴人の補充主張
ア 原判決は,被告製品が第1のコンテンツの送信についてGoogleサ
ーバーに働きかけを行っていないから,構成要件Fの「遠隔サーバーが・・・更な
る表現を送信させる」という構成を充足しないと判断する前提として,「ハングア
ウトがビデオ通話を目的とするプログラムであることに照らせば,ハングアウトに
おいては,第1の参加者が入力したコンテンツは,操作者からのコンテンツの入力
の有無にかかわらず,Googleサーバーを通じて第2の参加者に対して送信さ
れるものであることは明らかである。」と判断したが,ハングアウトがビデオ通話
を目的とするプログラムであるという前段が,どうして,後段の,第1の参加者が
入力したコンテンツが,操作者からのコンテンツの入力の有無にかかわらず,第2
の参加者に対して送信されるものであることの理由となるのか,不明である。
また,控訴人も,被控訴人らも,「ハングアウトにおいては,第1の参加者が入力
したコンテンツは,操作者からのコンテンツの入力の有無にかかわらず,Goog
leサーバーを通じて第2の参加者に対して送信される」などという主張はしてお
らず,控訴人にとっては予想していなかった事実認定である。
さらに,3者間においてハングアウトが開始された状態において,操作者からの
コンテンツの入力がないということは想定できないから,上記認定は,誤りである。
すなわち,3者間においてハング

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日
と定める。
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出典

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