事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10100 |
| 判決日 | 2018-05-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は,下記のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理 由」欄の第2の2に記載のとおりである。 (原判決の補正) 原判決7頁1行目に「被告は」とあるのを「被控訴人らは」と改める。 4 争点に対する当事者の主張 本件の争点に対する当事者の主張は,下記(1)のとおり原判決を補正し,下記(2) 及び(3)のとおり当審における当事者の補充主張を加えるほかは,原判決「事実及 び理由」欄の第2の3に記載のとおりである。 (1) 原判決の補正 ア 原判決12頁26行目に「表すもの」とあるのを「表す」と改める。 イ 原判決20頁7行目に「無線数信」とあるのを「無線通信」と改める。 ウ 原判決23頁13行目に「上記(ア)」とあるのを「上記イ(ア)」と改める。 エ 原判決23頁20行目に「上記(イ)」とあるのを「上記イ(イ)」と改める。 オ 原判決23頁26行目に「上記(ウ)」とあるのを「上記イ(ウ)」と改める。 - 3 - カ 原判決24頁4行目に「上記(ウ)」とあるのを「上記イ(ウ)」と改める。 キ 原判決24頁11行目に「集中型に」とあるのを「集中型の」と改める。 ク 原判決24頁14行目に「よう」とあるのを「と」と改める。 ケ 原判決25頁7行目に「4575万6886円の」とあるのを「457 5万6886円を」と改める。 (2) 当審における控訴人の補充主張 ア 原判決は,被告製品が第1のコンテンツの送信についてGoogleサ ーバーに働きかけを行っていないから,構成要件Fの「遠隔サーバーが・・・更な る表現を送信させる」という構成を充足しないと判断する前提として,「ハングア ウトがビデオ通話を目的とするプログラムであることに照らせば,ハングアウトに おいては,第1の参加者が入力したコンテンツは,操作者からのコンテンツの入力 の有無にかかわらず,Googleサーバーを通じて第2の参加者に対して送信さ れるものであることは明らかである。」と判断したが,ハングアウトがビデオ通話 を目的とするプログラムであるという前段が,どうして,後段の,第1の参加者が 入力したコンテンツが,操作者からのコンテンツの入力の有無にかかわらず,第2 の参加者に対して送信されるものであることの理由となるのか,不明である。 また,控訴人も,被控訴人らも,「ハングアウトにおいては,第1の参加者が入力 したコンテンツは,操作者からのコンテンツの入力の有無にかかわらず,Goog leサーバーを通じて第2の参加者に対して送信される」などという主張はしてお らず,控訴人にとっては予想していなかった事実認定である。 さらに,3者間においてハングアウトが開始された状態において,操作者からの コンテンツの入力がないということは想定できないから,上記認定は,誤りである。 すなわち,3者間においてハング
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。 - 1 -
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。