事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10033等 |
| 判決日 | 2018-05-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法102条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 本件における当事者の主張は,原判決46頁14行目の「ロ-5装置」を 「ロ-5号装置」に改めるとともに,後記5のとおり当審における補充主張を 付加するほかは,原判決「第2 事案の概要」「3 争点」(原判決10頁7 行目~18行目)及び「
主文(判決文より)
1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。 2 上記部分に係る被控訴人らの請求をいずれも棄却する。 3 本件附帯控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,被控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。