事件の基本情報
| 裁判所 | 名古屋高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ラ)189 |
| 判決日 | 2013-06-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事保全法1条、民事保全法37条1項、民事執行法171条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原決定を取り消す。 2 抗告人が本決定送達の日の翌日から1週間以内に相手方のために 120万円の担保を立てることを条件として,抗告人の相手方に対 する別紙請求債権目録記載の債権の執行を保全するため,相手方所 有の別紙物件目録A記載の土地建物を仮に差し押さえる。 3 原審及び当審の手続費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。