事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10197 |
| 判決日 | 2018-05-30 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法12条、特許法121条、特許法121条2項 |
| 当事者 | 原告 シーアールエスホールディングスインコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,特許出願手続において代理人の追加選任がされた場合におけるそれ以 前から選任されていた代理人に対する拒絶査定の謄本の送達の効力である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「処理可能な高熱中性子吸収Fe基合金」とする発明につき,平 成23年8月25日,特許出願(以下「本願」という。)をし,平成27年1月22 日付けの拒絶査定(以下「本件拒絶査定」という。)を受け,平成29年3月10日, 拒絶査定不服審判請求をした(不服2017-3565号,以下「本件審判請求」 という。)。 特許庁は,平成29年6月23日,「本件審判の請求を却下する。」との審決をし, その謄本は,同年7月11日,原告に送達された。 2 審決の理由の要点 拒絶査定不服審判の請求は,拒絶査定の謄本の送達があった日から4月以内(職 権による延長期間を含む。)にされなければならない(特許法121条)。 本件拒絶査定の謄本は,出願人の代理人弁理士A(以下「A 弁理士」という。)に 対し,平成27年2月17日に発送され,送達されたところ,本件審判請求は,平 成29年3月10日にされた。 したがって,本件審判請求は,法定期間経過後の不適法な請求であり,その補正 をすることができない。また,特許法121条2項の適用の余地もない。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日 と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。