特許取消決定取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10167
判決日2018-05-30
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条
当事者原告 帝人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,特許法29条の2違反の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「積層フィルム」とする発明につき,平成23年2月16日,特
許出願(請求項の数6)をし,平成27年7月3日,その設定登録(特許第577
1021号。以下「本件特許」という。)を受けた(甲9)。
本件特許について,A及びBから特許異議の申立てがされたため,特許庁は,こ
れらを異議2016-700160号事件として審理したところ,原告は,平成2
9年2月27日,訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした(訂正後の請求項の
数7。甲10)。
特許庁は,平成29年7月12日,本件訂正を認め,本件特許の請求項1~6に
係る特許を維持し,同請求項7に係る特許を取り消す旨の決定をし,その謄本は,
同月21日,原告に送達された。
2 本件発明の要旨
本件訂正後の本件特許の請求項1~7に係る発明(以下,請求項の番号を用いて
「本件発明1」~「本件発明7」といい,これらを総称して「本件発明」という。
また,本件訂正後の明細書及び図面を「本件明細書」という。)のうち,本件発明7
は,以下のとおりである(甲10)。
【請求項7】
植物由来のエーテルジオール残基を含んでなるポリカーボネート樹脂材料の層
(A)の少なくとも一方の面に,熱可塑性樹脂材料の層(B)および印刷層を積層
されてなる多層フィルムであって,植物由来のエーテルジオール残基を含んでなる
ポリカーボネート樹脂が下記式(1)で表されるジオール残基を含んでなり,全ジ
オール残基中式(1)で表されるジオール残基が15~100モル%を占め,樹脂
0.7g を塩化メチレン100ml に溶解した溶液の20℃における比粘度が0.1
4~0.50のポリカーボネートであり,熱可塑性樹脂材料が粘度平均分子量で表
- 2 -
して13,000~40,000のポリカーボネート樹脂であり,印刷層のバイン
ダー樹脂がポリウレタン系樹脂,ビニル系樹脂,ポリアミド系樹脂,ポリエステル
系樹脂,アクリル系樹脂,ポリビニルアセタール系樹脂,ポリエステルウレタン系
樹脂,セルロースエステル系樹脂,アルキド系樹脂または熱可塑性エラストマー系
樹脂であり,印刷層は片面に積層されており,印刷層の厚みが0.01~100μm
である多層フィルム。
【化2】
3 決定の理由の要点(本件訴訟の争点に関連する部分)
(1) 甲1(特願2010-046630号公報)に記載された発明(甲1発明)
「ジヒドロキシ化合物に由来する構造単位を含む脂肪族ポリカーボネート樹脂の層
(A層)の少なくとも一方の面に,芳香族ポリカーボネート樹脂の層(B層)と,
印刷層とを積層してなる積層体であって,
前記脂肪族ポリカーボネート樹脂のジヒドロキシ化合物の主成分は,一般式(2)
で表され,生物起源物質に由来する

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。