審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10015
判決日2018-06-13
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項1号、商標法50条、商標法50条1項
当事者原告 株式会社バンビーナ/被告 株式会社ツイン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は被告による商標使用の有無である。
1 本件商標
被告は,以下の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,27)。
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(1) 登録番号 第4575358号
(2) 出願日 平成13年9月3日
(3) 査定日 平成14年4月25日
(4) 登録日 平成14年6月7日
(5) 更新登録 平成23年12月20日
(6) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第18類 傘
第24類 織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,織物製トイレ
ットシートカバー
第27類 洗い場用マット
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成28年12月21日,商標法50条1項に基づき,本件商標の指定
商品中,「第24類ふきん」について,商標登録取消しの審決を求める審判の請求を
し,平成29年1月12日,審判請求の登録がされた(甲28)。
特許庁は,上記請求を取消2016-300898号事件として審理した上,平
成30年1月5日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本
は,同月15日,原告に送達された。
3 審決の理由の要点
(1) 被告は,株式会社ライフブリッジ(以下「ライフブリッジ社」という。)
に,品番「TL-W20」及び品名「ウォッシャブル加工 ガーゼふきん」とする
商品(以下「本件使用商品」という。)4500枚の製作並びに本件使用商品に「B
ambina」の欧文字(以下「本件使用商標」という。)及び図形が記載された
下げ札(以下「本件下げ札」という。)を付すよう依頼し,ライフブリッジ社は,同
製作依頼に基づき本件使用商品を製作した上でそこに本件下げ札を付し,審判請求
の登録前3年以内(以下「本件要証期間」という。)である平成28年4月15日
に被告に納品した。したがって,被告は,本件要証期間内に本件使用商標を本件使
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用商品に付したものと認められる。
また,被告は,本件要証期間内である平成28年5月7日に,本件下げ札を付し
た本件使用商品を「Stream Marketフレンドタウン深江橋店」(以下
「本件店舗」という。)に引き渡した。
(2) 本件商標は,ややデザイン化した「Bambina」の欧文字からなるも
のであり,他方,本件使用商標は「Bambina」の欧文字を書してなるもので
ある。そうすると,本件使用商標は,本件商標の書体にわずかな変更を加えた同一
の文字からなる商標といえるから,本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(3) 本件使用商品「ウォッシャブル加工ガーゼふきん」は,本件審判の請求に
係る指定商品「ふきん」に含まれる。
(4) 以上からすると,被告は,本件要証期間内である平成28年4月15日に
日本国内において,本件審判の請求に係る指定商品「ふきん」に含まれる本件使用
商品につ

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。