特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10001
判決日2018-06-19
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法429条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点(6)に係る記載部分を除く。)及び「第
3 争点に関する当事者の主張」(原判決14頁22行目から45頁14行目
まで)(ただし,原判決15頁8行目から10行目まで,30頁22行目から
31頁19行目まで及び32頁13行目から同頁22行目までを除く。)に記
載のとおりであるから,これを引用する。
5 当審における補充主張
(1) 争点(1)(被告装置(LS型)の製造,販売の有無)について
(1審被告らの主張)
ア 原判決は,被告装置(LS型)は被告装置(WK型)の型名を変更し
たにすぎず,その構成は被告装置(WK型)と同一であるとするが,以
下のとおりその判断は誤りである。

主文(判決文より)

1 1審原告の控訴に基づき原判決主文第5項,及び第16項中金銭請
求に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 1審被告白石は,1審原告に対し,6181万7048円及び
これに対する平成27年5月26日から支払済みまで年5分の割
合による金員(うち351万0400円及びこれに対する平成2
7年11月20日から支払済みまで年5分の割合による金員につ
いては1審被告Aと連帯支払)を支払え。
(2) 1審被告Aは,1審原告に対し,1審被告白石と連帯して,3
51万0400円及びこれに対する平成27年11月20日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 1審原告の1審被告白石,1審被告A及び1審被告Bに対する
その余の請求をいずれも棄却する。
2 1審被告白石,1審被告B及び1審被告共立の控訴をいずれも棄却
する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,1審原告と1審被告白石との間で
は,これを2分し,その1を1審原告の負担とし,その余は1審被告
白石の負担とし,1審原告と1審被告Aとの間では,これを50分し,
その49を1審原告の負担とし,その余は1審被告Aの負担とし,1
審原告と1審被告Bとの間では1審被告Bの負担とし,1審原告と1
審被告共立の間では1審被告共立の負担とする。
4 この判決は,第1項(1),(2)に限り,仮に執行することができる。
5 なお,原判決主文1~4項,6~9項,11~14項は,1審原告
の訴えの取下げにより失効している。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。