事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10001 |
| 判決日 | 2018-06-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法429条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(6)に係る記載部分を除く。)及び「第 3 争点に関する当事者の主張」(原判決14頁22行目から45頁14行目 まで)(ただし,原判決15頁8行目から10行目まで,30頁22行目から 31頁19行目まで及び32頁13行目から同頁22行目までを除く。)に記 載のとおりであるから,これを引用する。 5 当審における補充主張 (1) 争点(1)(被告装置(LS型)の製造,販売の有無)について (1審被告らの主張) ア 原判決は,被告装置(LS型)は被告装置(WK型)の型名を変更し たにすぎず,その構成は被告装置(WK型)と同一であるとするが,以 下のとおりその判断は誤りである。
主文(判決文より)
1 1審原告の控訴に基づき原判決主文第5項,及び第16項中金銭請 求に関する部分を次のとおり変更する。 (1) 1審被告白石は,1審原告に対し,6181万7048円及び これに対する平成27年5月26日から支払済みまで年5分の割 合による金員(うち351万0400円及びこれに対する平成2 7年11月20日から支払済みまで年5分の割合による金員につ いては1審被告Aと連帯支払)を支払え。 (2) 1審被告Aは,1審原告に対し,1審被告白石と連帯して,3 51万0400円及びこれに対する平成27年11月20日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 1審原告の1審被告白石,1審被告A及び1審被告Bに対する その余の請求をいずれも棄却する。 2 1審被告白石,1審被告B及び1審被告共立の控訴をいずれも棄却 する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,1審原告と1審被告白石との間で は,これを2分し,その1を1審原告の負担とし,その余は1審被告 白石の負担とし,1審原告と1審被告Aとの間では,これを50分し, その49を1審原告の負担とし,その余は1審被告Aの負担とし,1 審原告と1審被告Bとの間では1審被告Bの負担とし,1審原告と1 審被告共立の間では1審被告共立の負担とする。 4 この判決は,第1項(1),(2)に限り,仮に執行することができる。 5 なお,原判決主文1~4項,6~9項,11~14項は,1審原告 の訴えの取下げにより失効している。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。