事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10096 |
| 判決日 | 2018-06-19 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法703条 |
| 当事者 | 被控訴人 株式会社サイバーエージェント |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 1 原判決の引用 本件における争点及び争点に対する当事者の主張は,原判決15頁18行目の 「あったはいえない。」を「あったとはいえない。」に改めるとともに,後記2の とおり当審における補充主張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第2の 3(原判決4頁13行目~21行目)及び第3(原判決4頁22行目~16頁9行 目)に各記載のとおりであるから,これを引用する。 2 当審における補充主張 ⑴ 争点1(被告システムは,文言上,本件発明の技術的範囲に属するか)につ いて 〔控訴人の主張〕 ア 構成要件Cについて 本件発明においては,構成要件Cにあるとおり,「その決定したキャラクターに 応じた情報提供料を通信料に加算する課金手段を備え」るという,いわば「ポスト ペイ式」が念頭に置かれている。これに対し,被告システムにおいては,ユーザー は,アイテムの購入に要するコインの額と無関係に事前に定められた数量単位のコ インをあらかじめ購入し,「ショップ」でアイテムを購入する際に,事前に購入し ておいたコインを使用するという,いわば「プリペイド式」が採用されている。 しかし,被告システムの課金手段と本件発明の課金手段とは,プリペイド式かポ ストペイ式かという課金の時間的差異があるのみで,被告システムにおけるコイン の購入代金が携帯端末の通信料に加算されることに変わりはない。 したがって,被告システムは「その決定したキャラクターに応じた情報提供料を 通信料に加算する課金手段を備え」るものということができ,構成要件Cを充足す る。原判決は上記の点を見過ごしたものであり,事実誤認である。 イ 構成要件F及びGについて (ア) 「仮想モール」(構成要件F及びG) 本件明細書【0045】の記載によれば,本件発明では,表示部に仮想モールや 店の画像を表示させて店を選択する実施形態を採らなければならないものではなく, 表示部にキャラクター画像情報に関連付けた文字情報を表示させ,それを選択する という実施形態も想定されていると見られる。 そうすると,「仮想モール」(構成要件F及びG)は,内部に複数の仮想店舗と 遊歩のための空間とが表示されるものに限定される必要はなく,インターネット上 に存在する仮想店舗が集まった商店街を意味し,表示部に仮想店舗の文字情報が表 示されていれば足りる。 これによれば,被告システムのように,ユーザーが表示画面上で「ショップ」と いうカテゴリーを選択することによってアイテムを購入する仕組みも「仮想モール」 に該当する。「仮想モール」につき,内部に複数の仮想店舗と遊歩のための空間と が表示されるものをいうとした原判決は誤りである。 (イ) 「表示部に仮想モールと…基本キャラクターとを表示させ」(構成要件F) 上記のとおり,本件発明
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。