事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ネ)10103等 |
| 判決日 | 2018-06-20 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、著作権法114条1項 |
| 当事者 | 控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社/被控訴人 有限会社マルチデバイス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,原判決中の「別紙」を「原判決 別紙」と改めるとともに,次のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由欄の 「第2 事案の概要」1~3に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決3頁9行目の「支援車Ⅰ型」を「消防支援車Ⅰ型(以下「支援車Ⅰ 型」という。)」に改め,19行目の「この時製造された車両」の次に「(以下 「控訴人19年車両」という。)」を加える。 (2) 原判決6頁17行目の末尾の次に,次のとおり加える。 「すなわち,消防庁に納車した被控訴人車両には,走行中又は停止中に拡幅部分 が10~30センチメートルも張り出すという通常あり得ない重大な不具合が生じ ているが,同事実は被控訴人トノックスが支援車Ⅰ型を製造することができないこ との証左である。また,被控訴人トノックスは,支援車Ⅰ型を一度も製造したこと はなく,製造のためのノウハウを有していなかったのであるから,被控訴人車両を 製造するに当たっての初期投資は膨大な金額となるはずであり,この点も考慮すれ ば,被控訴人トノックスによる入札価格は不当に安価であるといえる。なお,控訴 人が支援車Ⅰ型を製造した場合の1台当たりの利益額は2500万円余りであるが, これは,支援車Ⅰ型の製造のノウハウを蓄積している控訴人が支援車Ⅰ型を47台 製造した場合のものであるから,被控訴人トノックスが製造する場合とは事情が異 なる。」 (3) 原判決7頁5行目の末尾の次に,行を改めて次のとおり加える。 「 この点,控訴人は,被控訴人車両において,走行中又は停止中に拡幅部分が 10~30センチメートル張り出すという不具合が生じたことをもって,被控訴人 トノックスには支援車Ⅰ型を製造する能力がない旨主張するが,上記不具合は作業 員の操作ミスによって生じた疑いもあること,被控訴人トノックスは,上記不具合 の発生後,直ちにロック装置を加え,その後は,被控訴人車両に一切不具合が生じ ていないことからすると,上記不具合をもって被控訴人トノックスが支援車Ⅰ型を 製造する能力を有していなかったということはできない。」 (4) 原判決7頁17行目の末尾の次に,行を改めて次のとおり加える。 「 仮に,被控訴人トノックスの代表者が,上記資料の提供を要求する時点で控 訴人から送付された見積書を確認していなかったとしても,上記資料の提供依頼の 前に見積書は送付されていることからすると,控訴人代表者が,被控訴人トノック スが控訴人に支援車Ⅰ型の製造の発注をすることが確実であると誤信することは無 理もないというべきである。 被控訴人トノックスに提供した上記資料のうち,一部については営業秘密に当た るとして原審において閲覧制限が認められていることから,この資料が控訴人にお いて重要かつ有用な資料であることは明
主文(判決文より)
1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用は被控訴人トノックス の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。