損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(ネ)10103等
判決日2018-06-20
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、著作権法114条1項
当事者控訴人 兼附帯被控訴人株式会社/被控訴人 兼附帯控訴人株式会社/被控訴人 有限会社マルチデバイス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張は,原判決中の「別紙」を「原判決
別紙」と改めるとともに,次のとおり補正するほかは,原判決の事実及び理由欄の
「第2 事案の概要」1~3に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決3頁9行目の「支援車Ⅰ型」を「消防支援車Ⅰ型(以下「支援車Ⅰ
型」という。)」に改め,19行目の「この時製造された車両」の次に「(以下
「控訴人19年車両」という。)」を加える。
(2) 原判決6頁17行目の末尾の次に,次のとおり加える。
「すなわち,消防庁に納車した被控訴人車両には,走行中又は停止中に拡幅部分
が10~30センチメートルも張り出すという通常あり得ない重大な不具合が生じ
ているが,同事実は被控訴人トノックスが支援車Ⅰ型を製造することができないこ
との証左である。また,被控訴人トノックスは,支援車Ⅰ型を一度も製造したこと
はなく,製造のためのノウハウを有していなかったのであるから,被控訴人車両を
製造するに当たっての初期投資は膨大な金額となるはずであり,この点も考慮すれ
ば,被控訴人トノックスによる入札価格は不当に安価であるといえる。なお,控訴
人が支援車Ⅰ型を製造した場合の1台当たりの利益額は2500万円余りであるが,
これは,支援車Ⅰ型の製造のノウハウを蓄積している控訴人が支援車Ⅰ型を47台
製造した場合のものであるから,被控訴人トノックスが製造する場合とは事情が異
なる。」
(3) 原判決7頁5行目の末尾の次に,行を改めて次のとおり加える。
「 この点,控訴人は,被控訴人車両において,走行中又は停止中に拡幅部分が
10~30センチメートル張り出すという不具合が生じたことをもって,被控訴人
トノックスには支援車Ⅰ型を製造する能力がない旨主張するが,上記不具合は作業
員の操作ミスによって生じた疑いもあること,被控訴人トノックスは,上記不具合
の発生後,直ちにロック装置を加え,その後は,被控訴人車両に一切不具合が生じ
ていないことからすると,上記不具合をもって被控訴人トノックスが支援車Ⅰ型を
製造する能力を有していなかったということはできない。」
(4) 原判決7頁17行目の末尾の次に,行を改めて次のとおり加える。
「 仮に,被控訴人トノックスの代表者が,上記資料の提供を要求する時点で控
訴人から送付された見積書を確認していなかったとしても,上記資料の提供依頼の
前に見積書は送付されていることからすると,控訴人代表者が,被控訴人トノック
スが控訴人に支援車Ⅰ型の製造の発注をすることが確実であると誤信することは無
理もないというべきである。
被控訴人トノックスに提供した上記資料のうち,一部については営業秘密に当た
るとして原審において閲覧制限が認められていることから,この資料が控訴人にお
いて重要かつ有用な資料であることは明

主文(判決文より)

1 本件控訴及び本件附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とし,附帯控訴費用は被控訴人トノックス
の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。