審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10007
判決日2018-06-21
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法4条1項7号、商標法10条1項、民法644条
当事者原告 株式会社千鳥屋宗家/被告 株式会社千鳥饅頭総本舗

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点は,商標法4条1項7号該当性に関する審決の判断の
当否である。
1 特許庁における手続の経緯等
(1) 本件商標は,「千鳥屋」の文字を縦書きして成る商標であり,A(以下「長
男A」という。)が,平成26年10月27日に商標登録出願された商願2
014-90361号に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願の
分割として,平成27年3月23日に商標登録出願をし,平成28年1月2
2日,指定役務を第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われ
る顧客に対する便益の提供」として設定登録を受けたものである(登録

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。