事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10007 |
| 判決日 | 2018-06-21 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法4条1項7号、商標法10条1項、民法644条 |
| 当事者 | 原告 株式会社千鳥屋宗家/被告 株式会社千鳥饅頭総本舗 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点は,商標法4条1項7号該当性に関する審決の判断の 当否である。 1 特許庁における手続の経緯等 (1) 本件商標は,「千鳥屋」の文字を縦書きして成る商標であり,A(以下「長 男A」という。)が,平成26年10月27日に商標登録出願された商願2 014-90361号に係る商標法10条1項の規定による商標登録出願の 分割として,平成27年3月23日に商標登録出願をし,平成28年1月2 2日,指定役務を第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われ る顧客に対する便益の提供」として設定登録を受けたものである(登録
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。