事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10195 |
| 判決日 | 2018-07-11 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 旭産業株式会社/被告 有限会社フォーラム |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点に関連する部分の要点について摘示する。 (1) 無効理由1(明確性要件違反について) 原告は,本件明細書は,「側端縁」という用語と「側端縁部」という用語の違いに ついて説明していないから,本件特許の請求項1中の「一次折曲部の側端縁を,内 径カバー体の側端縁と略テーパー状に対向させて幅方向において内方へ位置させる と共に,二次折曲部の側端縁を,一次折曲部の側端縁と略テーパー状に対向させて 幅方向においてさらに内方に位置させることで,前記第1の内径カバー体と前記第 2の内径カバー体とを係合接続したときに形成される係合接続部分の厚みを,その 中央部から側端縁部に向かって漸次的に薄くなるように構成した」という事項(以 下「事項C」という。)が,明確に理解できない旨主張する。 本件発明1の「一次折曲部の側端縁を,内径カバー体の側端縁と略テーパー状に 対向させて幅方向において内方へ位置させると共に,二次折曲部の側端縁を,一次 折曲部の側端縁と略テーパー状に対向させて幅方向においてさらに内方に位置させ る」との構成によると,「側端縁」として,「一次折曲部の側端縁」,「内径カバー体 の側端縁」及び「二次折曲部の側端縁」の三つの側端縁を明確に特定することがで きるから,「側端縁」とは,上記「一次折曲部」,「内径カバー体」及び「二次折曲部」 の各側端縁を意味することが明らかである。また,「前記第1の内径カバー体と前記 第2の内径カバー体とを係合接続したときに形成される係合接続部分の厚みを,そ の中央部から側端縁部に向かって漸次的に薄くなるように構成する」との構成にお いて,「その中央部から側端縁部」が,「係合接続部分」の「中央部から側端縁部」 であることは文言上明らかであるから,「側端縁部」とは,「前記第1の内径カバー 体と前記第2の内径カバー体とを係合接続したときに形成される係合接続部分」に - 4 - おける側端縁部を意味することが明らかであり,さらに,上記「係合接続部分」の 厚みが,「その中央部から側端縁部に向かって漸次的に薄くなるように構成する」こ とは,「一次折曲部の側端縁を,内径カバー体の側端縁と略テーパー状に対向させて 幅方向において内方へ位置させると共に,二次折曲部の側端縁を,一次折曲部の側 端縁と略テーパー状に対向させて幅方向においてさらに内方に位置させること」に 起因した構成であることも技術的に明らかである。 よって,本件発明が明確性要件に違反するとはいえない。 (2) 無効理由3(進歩性欠如について) ア 登録実用新案第3079994号公報(甲1)に記載された発明(以下 「甲1発明」という。)を主引用発明とした場合 甲1発明 「配管された管20の直角又は任意角度に屈曲している屈曲部分に装着される屈 曲管カバー30において, 中央部が幅広な短冊状部
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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