特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(ネ)10010
判決日2018-07-18
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法100条1項、特許法101条1号、特許法101条2号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり,当審における主張を追加す
るほかは,原判決「事実及び理由」の第2の3及び4(7頁3行目~30頁21行
目)に記載のとおりであるから,これを引用する。
ただし,原判決9頁26行目の「トッププレートで」を「トッププレートに」と,
11頁3行目の「加熱料理システム」を「加熱調理システム」と,同頁9行目の
「販売」を「使用」と,同頁13行目~15行目の「購入することになる
が,・・・に用いられる」を「採用する場合があり得るところ,このような用途は,
他の用途に該当する」と,13頁5行目~7行目の「本件明細書等2には,・・・
わかる」を「本件明細書等2の記載によると,「通電制御手段」は,加熱手段を制
御する機能と換気装置を制御する機能を有する一つの制御回路であると理解される」
と,同頁15行目の「両者は異なる制御回路によるものである」を「加熱手段と換
気装置は,異なる制御回路により制御されている」と,それぞれ改め,16頁6行
目~14行目の「乙4発明(1)の・・・そうすると,」を削除し,同頁24行目の
「(ウ)」を「(イ)」と,17頁1行目~2行目の「「赤外線送信フィールド6」
が,・・・個数については」を「調理器具2に設けられている「赤外線送受信フ
ィールド6」の個数は」と,18頁26行目~19頁1行目の「『赤外線送信フ
ィールド6』が,・・・個数については」を「調理器具2に設けられている『赤外
線送受信フィールド6』の個数は」と,19頁10行目~11行目の「天板の形状
がフラットであるとか,・・・自明とはいえない」を「「視覚的に簡素なデザイン」
であることと電子調理器の天板の形状や材質とは関係がない。そうすると,天板に
耐熱ガラスを採用する以外の構成はあり得ない旨の被控訴人の主張には根拠がない」
と,21頁10行目の「無効理由1」を「無効理由2-1」と,同頁16行目~2
0行目の「原告は,・・・図面にはない」を「本件明細書等2には「表示手段の近
傍」であれば「通信用投光部」をどこに配置してもよいとの記載はなく,また,当
該構成要件に関する説明はなく,図5があるのみであるから,当該構成要件は,本
件明細書等2においてサポートされていない」と,22頁3行目の「の主張として
成り立っていない」を「としての主張が不明確である」と,それぞれ改め,同頁7
行目の「仮に,」を削除し,同頁8行目~10行目の「につき,原告が主張す
る・・・いえない」を「は,その意味を特定できる構成ではなく,「通信用投光部
を表示手段の近傍といえればどこに配置してもよい」という発明は,本件明細書等
2には開示されていないから,本件発明2-1及び同2-2には,当該補正によっ
て新規事項が追加されている」と,同頁18行目~

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。