事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10234 |
| 判決日 | 2018-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法3条1項3号、意匠法3条2項、意匠法4条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社アルページュ/被告 株式会社レッセ・パッセ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点と関連する部分のみを掲 記する。)。 (1) 被告(請求人)が主張した無効理由 ア 無効理由3 本件登録意匠は,その出願前に公然知られた意匠,頒布された刊行物に 記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(審 判甲13の1及び2並びに甲36の1及び2に掲載された意匠。以下「引 用意匠」という。なお,審判甲13の1及び2は,本件訴訟においては, 被告から乙10の1及び2として提出されている。)に類似する意匠であ り,意匠法3条1項3号の規定により意匠登録を受けることができないも のであるので,同法48条1項1号に該当し,無効とすべきである。 イ 無効理由4(創作容易-3) 本件登録意匠は,その出願前に公然知られた意匠(引用意匠)に基づい て,当業者が容易に創作できた意匠であり,意匠法3条2項の規定により 意匠登録を受けることができないものであるので,同法48条1項1号に 該当し,無効とすべきである。 (2) 本件登録意匠(甲1の1,本件審決「別紙第1」参照) 本件登録意匠は,意匠法4条2項の規定の適用を受けようとして,平成2 7年1月30日に意匠登録出願され,同年10月9日に意匠権の設定の登録 がなされたものであり,意匠に係る物品を「コート」とし,その形状,模様 若しくは色彩又はこれらの結合(以下「形態」ともいう。)は,願書の記載 及び願書に添付された図面代用写真に現されたとおりのものである。 本件登録意匠は,フードやファーを有する女性用の「コート」であって, その形態は,以下のとおりである。 すなわち,全体がコート本体部(以下「コート本体部」を単に「本体部」 という。),フード部,袖部により構成されたもので,袖部の両先端部及び フード部の開口部周縁に沿ってファーが設けられたものである。 本体部は,全体を略筒状とし,膝丈くらいまでのミディアム丈で,本体部 の左右の輪郭が裾方向に向かってやや窄まったもので,正面側が重なる前合 わせで,合わせ部の内側が外側から見えない比翼仕立てであって,正面側の ウエスト付近よりやや下方寄りに左右対称に水平状に略横長長方形状のポケ ットのフラップ(以下単に「フラップ」という。)を配し,背面側のやや下 方寄りに太幅帯状の飾りベルト部を配し,袖部は,全体を細幅の略円筒形状 とした長袖で,ファーを含めた先端部が背面側のベルト部より下方まで延び, 袖口に,ファーを含めた袖全体の長さの約1/6の長さでボリュームのある ファーを設けたもので,フード部は襟口付近から背面側に突出するように側 面視略三角形状に設けられ,フード部の開口部周縁に沿ってボリュームのあ るファーが設けられ,フード部,フード部のファー,袖口のファーはそれぞ れ取り外して使用することができるものであり,全てを取り外した状態で使 用することもできるもの
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。