事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(行ケ)10029 |
| 判決日 | 2018-07-19 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項4号、商標法4条1項10号 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争 点は商標法4条1項10号の事由の有無である。 1 特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事 実) (1) 被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1, 2)。 登 録 番 号 第5851035号 登録出願日 平成25年1月25日 設定登録日 平成28年5月20日 登 録 商 標 2ちゃんねる(標準文字) 商品および役務の区分 第38類 電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,イン ターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信 及びこれに関する情報の提供 第42類 インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した 電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情 報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を 利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープ ログラムの提供及びこれに関する情報の提供 (2) 原告は,本件商標の無効審判請求をし,特許庁は,これを無効2017- 890014号事件として審理した。 (3) 特許庁は,平成29年10月25日,審判請求は成り立たない旨の審決(以 下「本件審決」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄 本は,同年11月2日,原告に送達された。 (4) 原告は,平成30年2月26日,本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を 提起した。 2 本件審決の理由の要旨 本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件 商標の商標登録は商標法3条1項4号及び同法4条1項10号に反するもので はないから,同法46条1項によって商標登録を無効とすることはできないと いうものである。
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を 30日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。