審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成30(行ケ)10028
判決日2018-07-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法3条1項5号、商標法4条1項10号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争
点は商標法4条1項10号の事由の有無である。
1 特許庁における手続の経緯等(後掲証拠及び弁論の全趣旨から認められる事
実)
(1) 被告は,次の商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である(甲1,
2)。
登 録 番 号 第5843569号
登録出願日 平成26年3月27日
設定登録日 平成28年4月22日
登 録 商 標 2ch(標準文字)
商品および役務の区分
第38類 電子掲示板による通信及びこれに関する情報の提供,イン
ターネット利用のチャットルーム形式による電子掲示板通信
及びこれに関する情報の提供
第42類 インターネット又は移動体通信端末による通信を利用した
電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与及びこれに関する情
報の提供,インターネット又は移動体通信端末による通信を
利用した電子掲示板へのアクセスのためのコンピュータープ
ログラムの提供及びこれに関する情報の提供
(2) 原告は,本件商標の無効審判請求をし,特許庁は,これを無効2017-
890013号事件として審理した。
(3) 特許庁は,平成29年10月25日,審判請求は成り立たない旨の審決(以
下「本件審決」という。)をし,出訴期間として90日を附加した。その謄
本は,同年11月2日,原告に送達された。
(4) 原告は,平成30年2月26日,本件審決の取り消しを求めて本件訴訟を
提起した。
2 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は別紙審決書(写し)記載のとおりであり,要するに,本件
商標の商標登録は,商標法3条1項5号及び同法4条1項10号に反するもの
ではないから,同法46条1項によって商標登録を無効とすることはできない
というものである。

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を
30日と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。