事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(行ケ)10224 |
| 判決日 | 2018-08-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ルイファン・ジャパン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,進歩性の判断の当否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,名称を「棒状ライト」とする発明につき,平成27年10月30日に特 許出願した(特願2015-213999号。平成24年5月29日[以下「本件 原出願日」という。]に出願された特願2012-122301号の一部を分割出願 した特願2012-267879号の一部を分割出願したもの。甲4の1)が,平 成28年3月29日付けで拒絶査定を受けた(甲14)。 原告は,同年7月5日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2016-10124 号。甲15の1),その後,平成29年8月28日付けで手続補正をした(以下「本 件補正」という。甲4の2)。 特許庁は,同年10月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を し,同審決謄本は,同年11月7日,原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおり である(甲4の2)。 「筒状の胴体部と, 前記胴体部の内部に位置し,発光する発光部と, 前記胴体部の前端に設けられるヘッド部と, 前記胴体部と連結し,手でつかむための保持部と, 前記保持部の内部に設けられ,前記発光部に動力を供給する電源部と, 前記保持部の内部に設けられ,前記発光部の発光条件を制御する制御部と, 前記保持部の外部に設けられ,前記制御部に対して,前記発光条件の切り替え 指示を与えるスイッチ部とを有し, 前記胴体部は,前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し, 前記発光部は,前記胴体部の,前記保持部に差し込まれた部分に位置し, 前記発光部は,白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって,発光ダ - 2 - イオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色に発光することを可能と し, 前記制御部は,前記スイッチ部が押される回数に応じて前記各発光体の照度を 切り替え可能である棒状ライト。」 3 審決の理由の要点 (1) 引用発明の認定 本件原出願日前に日本国内において販売された原告製の「キングブレード・マッ クス(発光部サイズ:φ30mm×H150mm,全長250mm),JANコー ド:4562342920072」(以下「本件引用商品」という。)においては, 次の発明(以下「引用発明」という。)が実施されているものと認められる。 「筒状の胴体部と, 前記胴体部の内部に位置し,発光する発光部と, 前記胴体部の前端に設けられ,前記発光部が発する光を遮蔽するヘッド部と, 前記胴体部と連結し,側面に孔部を備える手でつかむための保持部と, 前記保持部の内部に設けられ,前記発光部に動力を供給する電源部と, 前記保持部の内部にあって,前記孔部に隣り合うように設けられた,前記発光 部が発する熱を散熱する散熱部とを有し, 前記胴体部は,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。