審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成29(行ケ)10224
判決日2018-08-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社ルイファン・ジャパン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,進歩性の判断の当否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,名称を「棒状ライト」とする発明につき,平成27年10月30日に特
許出願した(特願2015-213999号。平成24年5月29日[以下「本件
原出願日」という。]に出願された特願2012-122301号の一部を分割出願
した特願2012-267879号の一部を分割出願したもの。甲4の1)が,平
成28年3月29日付けで拒絶査定を受けた(甲14)。
原告は,同年7月5日,拒絶査定不服審判請求をし(不服2016-10124
号。甲15の1),その後,平成29年8月28日付けで手続補正をした(以下「本
件補正」という。甲4の2)。
特許庁は,同年10月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を
し,同審決謄本は,同年11月7日,原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は,以下のとおり
である(甲4の2)。
「筒状の胴体部と,
前記胴体部の内部に位置し,発光する発光部と,
前記胴体部の前端に設けられるヘッド部と,
前記胴体部と連結し,手でつかむための保持部と,
前記保持部の内部に設けられ,前記発光部に動力を供給する電源部と,
前記保持部の内部に設けられ,前記発光部の発光条件を制御する制御部と,
前記保持部の外部に設けられ,前記制御部に対して,前記発光条件の切り替え
指示を与えるスイッチ部とを有し,
前記胴体部は,前記保持部に差し込まれることで前記保持部に連結し,
前記発光部は,前記胴体部の,前記保持部に差し込まれた部分に位置し,
前記発光部は,白色光を発する発光ダイオードを備えるものであって,発光ダ
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イオードである発光体を用いて,各発光体が複数の発光色に発光することを可能と
し,
前記制御部は,前記スイッチ部が押される回数に応じて前記各発光体の照度を
切り替え可能である棒状ライト。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用発明の認定
本件原出願日前に日本国内において販売された原告製の「キングブレード・マッ
クス(発光部サイズ:φ30mm×H150mm,全長250mm),JANコー
ド:4562342920072」(以下「本件引用商品」という。)においては,
次の発明(以下「引用発明」という。)が実施されているものと認められる。
「筒状の胴体部と,
前記胴体部の内部に位置し,発光する発光部と,
前記胴体部の前端に設けられ,前記発光部が発する光を遮蔽するヘッド部と,
前記胴体部と連結し,側面に孔部を備える手でつかむための保持部と,
前記保持部の内部に設けられ,前記発光部に動力を供給する電源部と,
前記保持部の内部にあって,前記孔部に隣り合うように設けられた,前記発光
部が発する熱を散熱する散熱部とを有し,
前記胴体部は,

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。