事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(ネ)10023 |
| 判決日 | 2018-08-23 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法2条3項、著作権法18条1項、著作権法19条1項、著作権法19条2項、著作権法19条3項、著作権法22条、著作権法26条1項、著作権法48条2項、著作権法112条1項、著作権法115条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 原判決7頁2行目及び同18頁2行目に「本件事件を」とあるのをいずれも 「本訴事件を」に改め,次項のとおり,当審における補充主張を追加するほか は,原判決の該当部分(原判決6頁10行目から19頁11行目まで)に記載 のとおりであるから,これを引用する。 5 当審における補充主張 (控訴人) (1) 争点1(差止め及び削除を求める請求は特定されているか)に関し 本訴事件に係る被侵害著作物は,被控訴人が原審で提出した原告第2準備 書面(平成29年1月30日付け)において,長さが4分を超す「映画の著 作物」から,その素材としての最大の長さが十数秒の未編集映像(映画類似 の著作物-著作権法2条3項)に変更され,これに伴い本訴事件の訴訟物も 変更された。 それにもかかわらず,被控訴人は,その後の準備書面において,既に撤回 した主張(被侵害著作物が,編集によって創作性を付与された「映画の著作 物」であるかのような主張)を事実上復活させ,控訴人が被控訴人主張の被 侵害著作物に矛盾があることを指摘したにもかかわらず,原判決は,被侵害 著作物を特定しないまま被控訴人の請求を認容した。 これでは,「差止め及び削除を求める請求」が特定されているとはいえず, 原判決の争点1に関する判断の誤りは明らかである。 (2) 争点3(本件映画に被控訴人の名称を表示していないことは,「その著作 物につきすでに著作者が表示しているところに従つて」〔著作権法19条2 項〕されたものといえるか)に関し ア 原判決は,「著作権法19条2項は…著作者名を表示する場合に,その 表示として,既に著作者が表示した名称等を用いることを許容するにすぎ ず,同条3項において著作者名の表示を省略できる場合が規定されている ことからしても,著作者名を表示しないことを正当化する規定ではないと 解される。」と判断した。 しかし,氏名の不表示は当該著作物を無名のままにするという著作者の 積極的な意思表示であり,著作権法19条2項の解釈としても,「無名の 著作物については,その著作者において氏名を表示しないこととする権利 を行使したものと考えられるから,その著作物を利用するに際しては…無 名の著作物として利用すれば足りる。」と解されている。また,同条3項 は,原作品に著作者名が表示されている場合の「省略」に関する規定であ り,同規定の存在は,同条2項を上記のように解釈することを何ら妨げる ものではない。さらに,著作権法48条2項が,「…出所の表示に当たつ ては…当該著作物が無名のものである場合を除き,当該著作物につき表示 されている著作者名を示さなければならない。」と規定しているのも,上 記のとおり,「無名の著作物については…無名の著作物として利用すれば 足りる。」からにほかならない。 以上によ
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。